その他の特許庁への手続きに関するご相談
◆専用実施権の設定・移転登録について
取得した権利の活用の一つとして、他人に特許発明等を実施させたり、登録商標を使用させたりするためにライセンス契約を締結することがあります。これにより、ロイヤリティを得ることができます。しかし、そのライセンス契約が、ライセンスを受けた者(ライセンシー)に実施許諾または使用許諾をし、第三者へ実施許諾又は使用許諾をしない旨の専用実施権または専用使用権設定契約である場合、特許庁への設定が必要になります。
また、特許権等の譲渡等の際にも、特許庁への設定が必要になります。
当事務所では、知的財産に関する契約、及び特許庁への設定登録・移転登録等につきましてサポートいたします。
◆登録料(更新料)の納付等
権利化後、その権利を維持するためには、一定期間毎に、登録料・更新料を納付する必要があります。
当事務所では、登録料・更新料の納付につきましてサポートいたします。