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商標登録出願に関するご相談

 社名や商品・サービスのネーミングやロゴまたはシンボルマークを用いて、企業イメージの構築や事業戦略を実現する、すなわちブランディングをする上で商標登録はそのコアとなる重要なものです。多額の投資を行ってブランドを確立しても、そのブランドを象徴する商標を商標登録出願していないと、他人が類似する商標を使用していても、容易にその使用を禁止することができません。反対に、他人に先にその商標を商標登録されれば、反対に自身がその商標を使用できなくなります。

 また、使用できないだけでなく、その商標が看板、チラシ、封筒、皿、包装紙等、様々なものに印刷・刻印している場合、それらを廃棄し、新たに作製する必要があり、多大なコストの負担が発生する可能性があります。さらに、それが社名であれば、社名までも変更しなければならない場合もあり得ます。このように、商標が使用できなくなった場合の影響は計り知れません。

 そのようなリスクを回避するためにも、「ビジネスの保険」として商標登録出願をすることをお勧めします。

 一方、商標制度を積極的に活用すれば、ご自身の業界の市場より、紛らわしい商標を一掃することができるとともに、その商標を独占することができるので、登録商標を使用した商品・サービスの差別化を図ることが容易になり、ブランドの構築が容易になります。

 商標権を取得するためには、特許庁へ商標登録出願をする必要があります。商標登録出願には、願書に商標と、その商標を使用する商品・サービスを記載する必要がありますが、これらは実務面及び法律面から専門的な知識を要求されます。また、既に類似の商標が先行して出願・登録されている場合には登録できませんので、事前に調査して出願することが求められます。さらに、商品・サービスを指定する際、商標法上の商品・サービス(役務)に該当するかやどの範囲までの事業をカバーするか等の情報も必要になります。具体的にお話を伺う必要もあります。当事務所では、十分なヒアリングを行った上、ご依頼に応じて商標調査を行い、調査結果に応じて適宜アドバイスを行い、商標登録出願の出願書類の作成・出願を致します。


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