特許・意匠・商標等の知的財産に関するご相談は【汐留特許商標弁理士法人】- 特許・意匠・商標登録

特許出願に関するご相談

 開発者により創作された発明を保護する手段として特許権を取得することは有効です。特許権を取得することにより、その発明を出願から20年間排他独占的に実施することができます。したがって、権利が存続している間は、第三者は権利者の許諾なくその発明を実施することができません。もし無断で実施すると、権利者はその実施行為を差止めたり、損害賠償を請求することができます。このことは裏返せば、第三者が先にその発明について特許権を取得すれば、ご自身が実施できなくなったり、損害賠償を支払うリスクを伴うことになります。このように、特許権を取得・活用するかどうかによって、市場での立場が大きく変化し、ビジネスの発展に大きな影響を与えます。

 特許権を取得するためには、特許庁へ特許出願をする必要があります。特許出願には、特許明細書、特許請求の範囲、要約書、図面(必要な場合)を作成する必要がありますが、これらは技術面及び法律面から専門的な知識が要求されます。特に、特許明細書と特許請求の範囲は重要です。特許明細書には同業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載する必要があり、特許請求の範囲には特許を受けようとする発明を過不足なく記載する必要があります。当事務所では、ご依頼人様の利益を守るため、適正な権利範囲をご提案いたします。

 また、豊富な外国関係の出願経験に基づいて、外国への特許出願、外国から日本国への出願(PCT国内移行を含む。)にも対応致します。


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