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代表弁理士 林裕己の 所長ブログ&ニュース

「意匠」について

物についてのデザインを「意匠」といいます。法律では、「意匠」とは、「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。」と規定されています。

物についてのデザインですから、「デザイン」のみでは意匠登録することはできません。例えば、漫画のキャラクターの絵柄だけでは意匠登録することはできませんが、Tシャツにその絵柄をプリントしたものは意匠登録を受けることができます。なお、「デザイン」のみの場合は、その「デザイン」は著作権法により保護を受けることができます。