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代表弁理士 林裕己の 所長ブログ&ニュース

特許制度とは?

 特許法第1条には、「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」とあります。すなわち、特許法では、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを法目的としており、この法目的を達成するための手段として、「発明の保護」と「発明の利用」を図るものです。

 「発明の保護」とは、発明者に一定期間業として発明を独占的に実施する権利を付与することであり、「発明の利用」とは発明の公開と発明の実施を通じて公衆に発明利用の道を提供することです。

 このことから、発明者は、一定期間業として発明を独占的に実施する権利が付与される代わりに、発明を公開等して、公衆に発明利用の道を提供する義務を課すものです。

 したがって、特許出願人は特許出願して特許されると、特許権が付与されます。これにより、特許権者は、無断で自身の特許発明を業として実施する者に対して差止請求、損害賠償請求等をすることができます。特許権は特許出願から20年間有効です。
 また、特許出願すれば、出願日から1年6カ月経過後、審査の如何を問わず、原則として、その特許出願の内容が公開されます(出願公開制度)。
また、出願日から1年6カ月経過する前であっても、審査が早期に終わり特許になった場合には、特許掲載公報の発行をもって特許発明が公開されます。