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代表弁理士 林裕己の 所長ブログ&ニュース

商標の識別力とは?

 商標の識別力とは、そのネーミングや商品名、図形等が「商標」として認識される力、すなわち識別ラベルとして機能する力のことです。例えば、商品「新聞紙」に、「新聞」と文字列を付しても、誰も特定の人の商品であることを認識することはできませんよね。たま、商品「コンピュータ」に「コンピュータ」の文字列を付けても、製造元がどの企業は分かりませんが、商品「コンピュータ」にリンゴのマークが付与されていれば、製造元がどの企業か、皆さん、よくお分かりになると思います。

 そもそも、それって商標といえるの?というようなものは、識別力がないとして、商標登録登録を受けることができません。このように識別力ものとしては、商品との関係で識別力がないものや(上記の新聞紙やコンピュータの例)、商品やサービスの内容をそのまま表したようなもの(例えば、自転車の小売業について商標「自転車販売」等)、ありふれた氏又は名称(例えば、商標「日本」等)、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標(例えば、△、□、○、◇、 、 、盾等の図形)等があります。