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代表弁理士 林裕己の 所長ブログ&ニュース

社名が使えない!?

せっかく法人登記したのに、その社名が使えなくなる場合があります。

他人が、その法人登記した社名と同一・類似のネーミングについてあなたが取り扱う商品やサービスを指定して商標登録していれば、原則として、あなたはその社名をその商品やサービスに使えなくなります。

例えば、法人設立登記した、かばんメーカーの「AAかばん株式会社」は、商標「AAかばん」をかばんに付して販売しているとします。ここで、既にX社は指定商品「かばん」に「AAかばん株式会社」ついて登録商標「AAかばん」の商標権を持っているとします。この場合、AAかばん株式会社の商標「AAかばん」をかばんに付して販売する行為は、X社の商標権の侵害となります。したがって、「AAかばん」を大々的に謳ってかばんを販売したり広告等することはできません。

ただし、自己の名称(社名)を「普通に用いられる方法で表示」する場合には、使用することはできますが、表示方法がかなり制限されます。

このように後で問題が生じないようにするためにも、会社を設立する場合には、まずは、その社名と同一・類似の商標が出願や登録されていないか、商標調査をすることをお勧め致します。