特許・意匠・商標等の知的財産に関するご相談は【汐留特許商標弁理士法人】- 特許・意匠・商標登録

代表弁理士 林裕己の 所長ブログ&ニュース

他人の商標が大量に先取りして出願されている問題について

 新聞等でも報道されているように、昨今、自分自身で使用する予定がないにもかかわらず、他人の商標やそれに類似する商標が大量に出願されているため、真に商標登録を希望する方がその商標登録を断念せざるを得ない場合が散見されました。
 出願手数料を支払わない手続上問題のある商標出願は、通常は、手数料未納により出願が却下されますが、その大量に出願した者は、制度を悪用して、その手続上問題のある商標出願を分割出願することで、商標出願を存続させることを繰り返していました(分割出願は、もとの出願の出願日に出願されたものとみなされます(「遡及する」といいます。)。そのため、実質的にはもとの出願が存続しているようなものなので、先に出願の処分がきまらなければ、後にした出願も処分が決まらないので、後に出願した者は早期に登録することができませんでした。
 そこで、平成30年6月9日に施行された改正商標法において、分割出願の要件が強化され、もとの出願が手数料未納により却下されたときは、分割出願の出願日はもとの出願の出願日には遡及しないようになりました。これにより、従来制度を悪用している輩の分割出願の出願日が遡及するケースは少なりなり、後に商標出願した人が早期に商標登録することが可能になりました。