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代表弁理士 林裕己の 所長ブログ&ニュース

新規性喪失の例外期間が延長されました(6か月→1年)

既に公開されている発明や意匠は、原則として、特許または登録を受けることができません。この要件を新規性といいい、権利化の前提として、原則して新規性を喪失していない、すなわち未公開であることが必要です。
ただし、学会や展示会等で公開したものであっても、これまでは、その発表した日から6か月以内であれば、所定の手続きをすることにより、例外として、その公表によってその発明・意匠の新規性が喪失しないものとして取り扱われます(新規性喪失の例外の適用)。

平成30年6月9日に施行されることとなった改正法により、新規性喪失の例外期間は「6か月」から「1年」に延長されました。

※これは平成30年6月9日以降の出願に適用されますが、平成29年12月8日までに公開された発明・意匠については、同日以降に出願しても、改正法は適用されませんので御注意ください。
※各国で新規性喪失例外の規定は異なりますので、国によっては、日本での新規性喪失例外の適用の基となった公開の事実に基づいて、新規性が喪失していると判断されます。海外への出願を予定している場合には、新規性喪失の例外の適用については注意が必要です。