特許・意匠・商標等の知的財産に関するご相談は【汐留特許商標弁理士法人】- 特許・意匠・商標登録

代表弁理士 林裕己の 所長ブログ&ニュース

画像デザインや建築物、内装デザインの権利化について

従来、意匠法の保護対象は「物品」に限られており、物品に該当しないものは保護されませんでしたが、意匠法の改正により保護対象が拡充され、令和2年4月1日より、新たに「画像」、「建築物」、「内装」のデザインについても、登録ができるようになりました。