ご案内 令和6年能登半島地震により影響を受けた手続の取扱いについて
この度の能登半島地震により被災された地域の方に謹んでお見舞い 申し上げます。
令和6年能登半島地震の影響により、特許庁から送付される通知や補正指令において指定された期間内に手続ができなくなった方について、手続期間の救済方法が特許庁より公表されました。
詳細は、以下のURLをご確認ください。
https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/saigai-tetsuduki-20240104.html
当事務所でも、当該手続期間の救済手続きについて対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。