特許・意匠・商標等の知的財産に関するご相談は【汐留特許商標弁理士法人】- 特許・意匠・商標登録

代表弁理士 林裕己の 所長ブログ&ニュース

ビジネスの保険としての特許、商標登録

 特許権や商標権、意匠権、実用新案権等を取得すると、自身の権利を侵害する者または侵害するおそれがある者に対して差止請求や損害賠償請求等をすることができます。
差止請求とは、その侵害の停止又は予防を請求することです。例えば、ある特許権者が自身の特許発明を無断で実施している事業者に対して差止請求した場合、その侵害を行っている事業の停止または侵害の予防を求めることができます。さらに、特許権者は、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができます。

 このように特許権や商標権、意匠権等には、相手の事業をストップさせてしまうほどの威力を有しています。そして、自分で開発した製品だからといって、特許調査や商標調査をせずに、事業をおこなっていると、意図せずして侵害者になる場合もあります。そのようになってしまった場合、傷口が広がらないようにするような対策をすることがほとんであり、そうならないためにも、ビジネスの保険として、予め特許や商標登録しておくことが、事業面でも、費用面でも合理的です。