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代表弁理士 林裕己の 所長ブログ&ニュース

商標制度は、言葉や用語を独占する制度ではありません。

お客様から、たまに、「この言葉や用語を考えたので、商標登録してその使用を独占したい」というような質問をされることがあります。

 結論からいいますと、標題にも既に書いていますが、商標制度は、言葉や用語を独占する制度ではありません。
 商標は、自己の商品・役務(サービス)と、他人の商品・役務とを区別するために、自己の商品等に使用する識別標識、要するに、ラベルです。例えば、スナック菓子コーナーに似たようなスナックが並んでいる中で、あるラベルがついていると、「あっ、このラベルはどこどこの企業が製造元だ。」等を判断することができます。このように、商標は、商品や役務への使用が前提であり、商品や役務への使用とは全く関係のないところで、言葉や用語を独占するものではありません。
 商標は、商標法で保護されるものであり、商標法には、「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。」とその法目的が規定されており、この中で「産業の発達」とあるように、商標法は産業立法であります。また、「商標の使用をする者の業務上の信用の維持」とあるように、商標は業務で使用、すなわち事業者が使用するものであり、事業者は事業として商品またはサービスを提供するものです。

 このように、商標とは、商品・役務に使用することを前提としておりますので、この点、ご注意ください。