特許・意匠・商標等の知的財産に関するご相談は【汐留特許商標弁理士法人】- 特許・意匠・商標登録

代表弁理士 林裕己の 所長ブログ&ニュース

特定非常災害特別措置法第3条第3項に基づく令和6年能登半島地震により影響を受けた手続期間の延長について

 令和6年1月11日、令和6年能登半島地震による災害を「特定非常災害」に指定する政令が公布、即日施行となりました。
 これにより、その影響を受けた人においては、各種の行政手続きの満了日が延長され、また法令上の義務を履行できない場合の免責期限が設定されることによりなりました。特許庁においても、特定非常災害特別措置法第3条第3項の規定に基づく申出を行うことにより、この災害によって影響を受けた手続期間の延長が認められることになった旨のアナウンスがされました。
https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/20240112_encho.html

1.対象者
 令和6年能登半島地震によって被害を受け、所定の期間内に特許庁に対する手続を行うことができなかった出願人又は代理人等が対象となります。

2.対象となる手続
 対象となる手続きは、主として法律により定められた期間(法定期間)内に行う必要がある手続きです。令和6年1月4日にも特許庁より現行法内において救済が認められる手続きについてアナウンスされていましたが、今回は、それよりも広範な手続きが対象とされ、かつ、その適用を受けるための申出方法も簡便なものとなっております。
 なお、特許庁長官、審判長又は審査官が発する通知や補正指令において指定された期間内に手続ができなくなった方については、令和6年1月4日でアナウンスされたものものにて救済されます。
https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/saigai-tetsuduki-20240104.html