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代表弁理士 林裕己の 所長ブログ&ニュース

商標の機能とは?

 商標は、自己の商品・サービスと他人の商品・サービスとを識別する識別標識です。同じような商品の中にある特別なラベルが貼ってあれば、それを区別することができますよね。商標は、そのようなラベルのようなものです。このように、自己の商品・サービスと他人の商品・サービスとを区別する商標の機能を、自他商品・役務の識別力(識別性)といいます。
 商標は、このような自他商品・役務の識別力を有することにより、出所表示機能、品質・質保証機能、宣伝広告機能という商標の3つの機能を発揮することができます。

①出所表示機能
 出所表示機能は、同じ商標を付した商品やサービスは一定の出所から流出していることを示す機能です。一定の出所とは、同一の製造元や販売元、サービスの提供元だけでなく、ライセンス等をうけて製造、販売等を行う者等も含みます。

②品質・質保証機能
 品質・質保証機能は、同一の商標を使用した商品には同一の品質(サービスの場合には、同一の質)があることを保証する機能です。ここで同一の品質・質とは、商品・サービスが良いことを保証するものではなく、同じ商標は付されている商標・サービスの品質・質はいつも同じであることを保証する機能をいいます。例えば、衣料業界において、A社の商品の品質はこれぐらいだなとか、B社の商品の品質はこれぐらいかなとか、一方、C社はいつも生地が薄いなとか、それぞれ期待・想定される品質ともいえます。

③宣伝広告機能
 宣伝広告機能は、需要者に商標を手掛かりとして購買意欲を起こさせる機能です。例えば、テレビにて、お菓子のコマーシャルで商標としての商品名が流れている場合にお菓子を店舗に買いに行ったとき、テレビで聞いたことのある名前のお菓子があれば、思わず手に取って買ってしまうことがあります。このような需要者に商標を手掛かりとして購買意欲を起こさせる働きを宣伝広告機能といいます。