特許・意匠・商標等の知的財産に関するご相談は【汐留特許商標弁理士法人】- 特許・意匠・商標登録

代表弁理士 林裕己の 所長ブログ&コラム

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2024/01/19 商標

商標の識別力とは?

 商標の識別力とは、そのネーミングや商品名、図形等が「商標」として認識される力、すなわち識別ラベルとして機能する力のことです。例えば、商品「新聞紙」に、「新聞」と文字列を付しても、誰も特定の人の商品であることを認識するこ<続きを読む>

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2024/01/18 商標

商標の機能とは?

 商標は、自己の商品・サービスと他人の商品・サービスとを識別する識別標識です。同じような商品の中にある特別なラベルが貼ってあれば、それを区別することができますよね。商標は、そのようなラベルのようなものです。このように、自<続きを読む>

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特定非常災害特別措置法第3条第3項に基づく令和6年能登半島地震により影響を受けた手続期間の延長について

 令和6年1月11日、令和6年能登半島地震による災害を「特定非常災害」に指定する政令が公布、即日施行となりました。 これにより、その影響を受けた人においては、各種の行政手続きの満了日が延長され、また法令上の義務を履行でき<続きを読む>

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2024/01/15 特許

特許制度とは?

 特許法第1条には、「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」とあります。すなわち、特許法では、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを法目的とし<続きを読む>

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2024/01/13 特許

特許要件とは?

 発明とは自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいい、特許発明とは特許を受けている発明をいいます。したがって、特許権を取得するためには、創作した発明について特許を受ける必要があります。特許法では、一定の要件<続きを読む>

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特許出願に関するご相談

 開発者により創作された発明を保護する手段として特許権を取得することは有効です。特許権を取得することにより、その発明を出願から20年間排他独占的に実施することができます。したがって、権利が存続している間は、第三者は権利者の許諾なくその発明を実施することができません。もし無断で実施すると、権利者はその実施行為を差止めたり、損害賠償を請求することができます。このことは裏返せば、第三者が先にその発明について特許権を取得すれば、ご自身が実施できなくなったり、損害賠償を支払うリスクを伴うことになります。このように、特許権を取得・活用するかどうかによって、市場での立場が大きく変化し、ビジネスの発展に大きな影響を与えます。

 特許権を取得するためには、特許庁へ特許出願をする必要があります。特許出願には、特許明細書、特許請求の範囲、要約書、図面(必要な場合)を作成する必要がありますが、これらは技術面及び法律面から専門的な知識が要求されます。特に、特許明細書と特許請求の範囲は重要です。特許明細書には同業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載する必要があり、特許請求の範囲には特許を受けようとする発明を過不足なく記載する必要があります。当事務所では、ご依頼人様の利益を守るため、適正な権利範囲をご提案いたします。

 また、豊富な外国関係の出願経験に基づいて、外国への特許出願、外国から日本国への出願(PCT国内移行を含む。)にも対応致します。

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