コロナ後は海外移住が加速する?~居住者・非居住者の認定~

日本人が海外で暮らす場合、日本の居住者になるのか非居住者になるのかの認定は非常に難しいと言われます。コロナ禍で渡航は難しい時代ですが、コロナの終息と相まって国境を超えた引っ越しも増えるかもしれません。

税法上の居住者は、生活の本拠が日本にある否かを、例えば、滞在日数、住居や、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断されます。

滞在日数のみによって判断されるものではないことから、外国に1年の半分である183日以上滞在していたとしても日本での居住者となる場合がありますし、その逆もまた然りです。

この点について争われ、結果、敗訴して課税された有名な事件として「武富士の贈与税の事件」があります。また、ハリーポッターの翻訳家が、スイスに移住した後、日本の会社の代表取締役に就任している等の理由で、生活の本拠が日本にあるとされ、日本で課税がなされた事件もあります。

今後、ビジネスがグローバル化するにもかかわらず、各国の税負担が異なってくると、「生活の拠点」を日本におく必要がないのではないかという考え方は非常に合理的かもしれません。そしてコロナ禍ではなおのこと働く会社の場所と住む場所に乖離が生まれてきてもおかしくはありません。

「生活の拠点」という概念は非常に難しいですが、今後はより注目を浴びてくるところでしょう。

<参考>タックスアンサー No.2875 居住者と非居住者の区分

我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、職務内容や契約等を基に「住所の推定」を行うことになります。「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。法人については、本店所在地主義により、内国法人又は外国法人の判定が行われます。

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