外国人富裕層を日本に長期滞在させるために
- 2017.06.25
- ビジネスの話
日本は2014年に「『日本再興戦略』改訂2014」にて、海外富裕層を対象に長期滞在を可能にすることによって、より一層の経済成長を目指しています。そして、2015年度から実施され、在留資格の中に新たな「特定活動」の内容が追加されました。こちらの在留資格を取得することによって、観光や保養の目的のために最長で1年間日本に滞在できるようになりました。
確かに最近RSM汐留パートナーズのお客様でも富裕層の外国人は増えてきたなぁという印象です。
この在留資格をより多くの外国人富裕層の観光客が取得してもらうことができれば、日本の消費が増えることは間違いありません!また、長期で滞在をしたいという富裕層に対しても、これまでは短期滞在の在留資格で90日しか在留することができなかったので、より長い期間の滞在ができるようになったとあれば、耳よりの情報のはずですし、日本政府の保護下で日本で活動をすることが可能というのも非常に嬉しい点です。
しかし、この特定活動の在留資格を取得することで、日本で長期滞在をするためにはいくつかの条件をクリアしていなければなりません。
・18歳以上であること
・申請の時点で預貯金が3000万円以上であること(預貯金は夫婦合算でも大丈夫)
・日本の医療保険に加入をすること
・在留資格「短期滞在」によって入国しようとする者に対して、日本が査証免除措置を取っている国の者
日本が査証免除措置を取っている国は全部で67か国あり、商用、会議、観光、親族・知人訪問などの目的で入国する際にはビザの取得が必要ない、と定めているものです。この査証免除措置が取られている所は、有名どころでいえば、アメリカ、オーストラリア、オランダ、フランス、スウェーデンなどになります。
日本はとても安全で住みやすい素晴らしい国だと思いますので、もっともっと多くのVIPにぜひ来日してほしいなと思います。