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2019年税制改正後に生命保険の節税はまだできるか!?

長きにわたり国税当局と生命保険業界とで争ってきた法人向け定期保険の損金性の問題について2019年6月の税制改正(法人税基本通達の改正)により終止符が打たれ、定期保険の損金割合が大幅に縮小しました。これにより現状では定期保険を活用して保険料を全額損金や2分の1損金とする法人税の節税は難しい状況となっております。今まで経営者保険は同族会社にとって代表的な節税方法であったため、同族会社にとっては厳しい内容です。定期保険での節税が封じられた中、抜け道として唯一生命保険で節税ができる手法として養老保険の福利厚生(ハーフタックス)プランが注目されております。

養老保険は貯蓄性の高い積立型の保険のため、本来法人で加入した場合は保険料を全額資産計上する保険商品になります。ところが「従業員の福利厚生」という名目のもとに加入をすることで2分の1損金処理が可能となります。商品によっては満期時の返戻率が100%を大きく超えるにもかかわらず、保険料の2分の1が損金になるため効果的な節税といます。ただし、2分の1損金とするためには福利厚生要件を満たす必要があります

要件の1つ目は契約形態を次の形態にすることです。

・契約者:法人
・被保険者:代表者、役員、従業員
・死亡保険金受取人:代表者、役員、従業員の遺族
・満期保険金受取人:法人

この契約形態とすることで万が一の死亡が発生した際に従業員等の遺族保障のための加入とみなされます。ちなみに契約者・満期保険金受取人は法人のため、解約時の解約金や満期保険金は法人での受取りになり定期保険と同様に法人の資金として活用が可能です。

要件の2つ目は従業員を普遍的に加入させるということです。あくまで福利厚生を名目としているため特定の幹部従業員、役員のみが加入すると「現物給与」の扱いになり否認されてしまいます。この普遍的加入の要件は訴訟などでも争われることもあり、対象者を一定の役職以上で制限した事例では否認された一方で入社3年や5年などの入社年数で制限した場合は認められるなど制限の仕方により判断が変わりますが、いずれにしても対象者に制限をかける場合は注意が必要です。その他注意点として加入保険金額について役員と従業員の差が10倍以上になると否認リスクが高くなると思われます。

いずれにしても節税目的で養老保険を検討する場合には、大多数の従業員の同意が必要なことや従業員が離職した場合の元本割れリスクから上記の普遍的加入の要件がネックになり加入を断念されるケースも多いかと思います。

そのため、最近の傾向を見るとこの福利厚生要件を逸脱しない範囲でスキームを作り保険提案をする保険代理店が少しずつ増えてきている印象です。 例として子会社や兄弟会社を設立して本体法人の幹部メンバーを出向させ、子会社を少人数の組織とし福利厚生要件を満たしたうえで、子会社で養老保険に加入する方法です。子会社へ利益を移転させつつ、子会社で保険料を2分の1損金として簿外に資産を形成するというスキームです。保険商品としてドル建て養老保険を活用することでより高い返戻率を確保することができることも効果的な点です。また子会社を消費税免税事業者とすることでの消費税メリットや中小法人の法人税軽減税率の特例を組み合わせることでさらに節税効果は高まります。

論点として、子会社への利益移転が税務上寄付行為に当たらないか子会社設立と維持に必要な諸費用と節税額との比較満期時の収益対策など検討項目は多いですが、うまくスキームを組むことで従来の定期保険と同等それ以上の節税効果をもたらすことができるものと考えられます。税制改正後の法人保険節税の裏技として、ますます養老保険が注目されるのではないかと考えます

弊社グループでも保険代理店業を行っているため、税制改正後に話題になっている当スキームについては研究しておりますが、税務上一定のリスクもありますので慎重に検討をしております。ご興味ございましたらこちらからお問い合わせいただければと思います。お電話でも結構です(03-6228-5505)。「前川のブログを見た。生命保険の節税に詳しい方はいますか?」とお伝えいただければすぐにご対応させていただきます。どうぞよろしくお願いします。

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