平成22年公認会計士試験の合格発表について

本日は平成22年公認会計士試験の合格発表がありました。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/22_16.html

【合格者の概要】
(1)合格者
    52.0%以上の得点比率を取得した者
    ただし、試験科目のうち1科目につき得点比率が40%未満のものがある
    場合は不合格
(2)合格者の年齢
    最高年齢は61歳、最低年齢は16歳
    合格者の平均年齢は26.3歳
(3)合格者の性別
    男性1,679人、女性362人
    合格者に占める女性の比率は17.7%
(4)合格者の学歴
    「大学卒業(短大含む)」以上が1,410人(構成比69.1%)
(5)合格者の職業
    「学生」・「専修学校・各種学校受講生」が1,450人(構成比71.0%)
    「会社員」は77人(構成比3.8%)

合格率8.0%と低くなり、また、就職難とダブルパンチですね・・・。。

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上海出張(11月11日~14日)

昨日まで上海出張でした。私はすでに数回上海には仕事で行ったことがありましたが今回は2年半ぶり。当社取締役の赤松と、万博を経てさらに進化した上海を視察してきました。

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あらかじめアポイントを複数取らせていただき、現地で活躍されている日本人税理士の方々をはじめ、中国人スタッフの方々とご挨拶をさせていただきました。上海の現況についていろいろと情報収集を行いました。

上海はかなり活気がありました。きっとバブル期の日本はこのような感じだったのでしょう。お金が回っているというのでしょうか。消費しても、また自分のところに戻ってくる、だからまた消費する・・・そんなことは今の日本経済においてはあまり想像できないでしょう。

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夜は、ご挨拶させていただいた方々と中華料理(上海料理)をいただきました。たくさんの料理があり、おいしくいただきました。中には非常に辛いものもありました。また、白酒(バイチュウ)という50度近いお酒をストレートでいただきました。 白酒は中国の穀物を原料とする蒸留酒です。さとうきびのような匂いが強烈です。

かつで自分が所属していた監査法人の激しい飲み会を思い出しました。この白酒というお酒と、いたずら好きな上司達に何度中国の地に沈められそうになったことか。記憶も失ったことも数回。。。しかしながら、何度となく上海出張の機会を与えてくれたことに改めて感謝もしつつ。

お店で飲みきれなかった白酒をテイクアウトし、ホテルの赤松さんの部屋でRSM汐留パートナーズの今後について熱く語りながら飲酒。白酒のきつい匂いが赤松さんの部屋全体に完全に充満。

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観光の時間もあり、豫園(よえん)という観光地へ。豫園は、上海市の旧市街区(浦西)にあり、明時代1559年に建てられ、全国重点文化財に指定されている庭園&建造物とのこと。

以下の写真は豫園の建造物の前で撮った一枚。なんだか数十年前の写真みたいな雰囲気ですね。。。

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今後、グローバルな展開を考えていく上で、まずは上海が大事な拠点になることを確信。また、来年にも出張をしたいと思います。

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久々のラウンド~会計士コンペ~

今日は、新日本出身公認会計士7名と会社経営者1名の計8名(2組)による不思議なゴルフコンペでした。特に意図したわけでもなく、なぜか7名が新日本出身メンバー(在籍含む)でした。

場所は千葉県袖ケ浦市にある「東京湾カントリークラブ」。コースは池や川がたくさんありとてもエキサイティングでした。設計者の意図にもれず、池への打ち込みが多発。。。

さんざんたる結果で言い訳もできない状態。はぁ。でも楽しい1日でした。

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尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件の映像流出

尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件で、海上保安庁の巡視船が撮影した衝突の映像がインターネット上に流出しましたね。

You tubeに流出したと聞いて急いで探してみたもののすでに消去されておりがっかり。しかしながら、翌日朝のニュースでは、映像流出のことばかりでした!これは中国船がどうもぶつかりにいっているような・・・

今月は上海に出張するので、タイミングが悪い。。。

さて、今回の事件で、情報管理の大切さについて改めて気付かされました。これは企業としても非常に頭の痛い問題です。大企業はともかく中小企業にとってはなかなかコストがかけられないものの、取り組んでいかないといけませんね。

宿題を再確認したようなニュースでもありました。

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不正や不祥事の調査業務~第三者調査委員業務~

当グループでは、過去に公認会計士・弁護士により、企業の不正や不祥事の調査業務を経験して参りました。そこでこの度当該経験を生かし、第三者調査委員業務をサービス内容に追加しました。

【第三者調査委員業務】http://www.shiodome.co.jp/daisansya.html

企業や官公庁等において、犯罪行為、法令違反、社会的非難を招くような不正・不適切な行為等が発生した場合、当該企業等の経営者ないし代表者は、担当役員や従業員等に対し内々の調査を命ずるのが、かつては一般的でした。

しかし、こうした経営者等自身による、経営者等のための内部調査では、調査の客観性への疑念を払拭できないため、不祥事によって失墜してしまった社会的信頼を回復することは到底できません。そのため、最近では、外部者を交えた委員会を設けて調査を依頼するケースが増え始めております。

対象企業と利害関係が全くない独立第三者の公認会計士・弁護士等でなければならないため、もしWebを通じて当サイトをご覧の方で、業務内容・費用・料金等についてご質問等ございましたらどうぞお気軽にお問合せ下さい。

メール03-6228-5505

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ブログご紹介「ヘッドハンターのブログ」

今日は弊社がお世話になっている
株式会社VRPパートナーズ
大谷社長のブログ「ヘッドハンターのブログ」をご紹介です。

会計士よりも会計士について詳しい方が世の中にはいらっしゃいます。大谷社長もそのうちの1人。いつも業界情報をお教えいただいております(笑)

本日はそんな大谷社長のブログに興味深い記事が・・・以下抜粋引用
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先日から、世間を賑わせていた某大手監査法人がどうやら本格的な構造改革に取り組んでいるらしい

例えば、従業員に対する諸手当の中でも、東京など首都圏近郊に住む(勤務する)場合、
他地域と比べて家賃が高いので、少しでも負担を軽減出来るように大都市手当が支給されることは多いが、何故か、同法人は、全国に勤務する従業員に支給されていた

また、残業した時の食事代や、一般の出張手当の他、更に出張食事代の支給、休日出勤の際の食事代など、食事代には大変手厚く、様々な形で支給されていた
今回、その大都市手当や食事代と呼ばれる様なものは、基本的にほぼ廃止され、基本給に含まれる事になった

確かに、給料として今まで支給されていた手当などが無くなるので、不満の声も一部耳にするが、このご時勢、一般企業にとっては当然のことで、経営改革のために、致し方ない事である
実際に今から10年ほど前になるが、大手都市銀行などにおいては、驚くほど手厚い住宅補助や、大層立派な社宅があったが、2000年の金融危機の後、構造改革され、現在、制度含めほとんど残っていない

また、経営陣の責任を重視するという事で、痛みを分かつのは従業員だけではなく、パートナーの報酬体系にも大きく切り込まれた
最低報酬の引き下げや、勤務日数を減らす案も出ているらしい
————————————————————–

確かにとてもお詳しい・・・
古巣の監査法人、どうも最近、世の中からのプレッシャーが厳しいですね。
現状は確かにそうかもしれません。が、歴史ある監査法人の強さを今後見せてくれることを願います。

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送別会、その後、同期の会計士との飲み

昨日は弊事務所のメンバー巣立ちということで送別会でした^^場所は新橋でした。自分は少しだけしか参加できず申し訳なかったのですが、今後のますますのご活躍をお祈りいたします。

その後、札幌で受験勉強をして同じ年に合格した会計士仲間との飲みでした。場所は浜松町でした。もう出会って8年とかになるわけでして、あっという間だねという感じでした。7~8杯ずつくらい焼酎を飲みふらふらになりながら帰宅…笑

最近は、お店では結構飲めるようになったものの、家に帰宅したとたん意識を失うように眠り込んだりする傾向があり、強くなったのか弱くなったのかわからない状況です。

たまには休肝日を作らないといけませんね(笑)

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東京・羽田空港の新国際線ターミナルがオープン

羽田空港から海外へ行きやすくなりました。
羽田空港は24時間営業になり、深夜便などが有効に使えます。

CMでもやっていますが、「羽田を深夜に出発し、朝バンコクに到着しバリバリ仕事をする」なんてことが可能に。できればそんなつらい出張は避けたいですが(笑)

江戸の町並を再現した「江戸小路」と名付けられた商業施設があるようですが、ここもいってみたいです。

今年は上海に、来年には香港に出張しようと考えていますが、早速近いところで羽田空港から出発してみたいと思います。

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国税庁が納め過ぎた生命保険金の所得税の還付手続を開始

今日は仕事のお話です。
関係なさそうな方はぜひスルーしてください^^
二重課税により税金を納めすぎていた方には朗報です!

10月20日、国税庁が、過去に納め過ぎとなっている年金タイプの生命保険金の所得税の還付手続きの具体的な方法について同庁のWebサイトに公表し、手続きの受付を開始しました。

これは、いわゆる長崎年金訴訟の最高裁判決を受けて取扱いを変更したことに基づくものです。

今回公表によると平成17年分から21年分までの各年分の納めすぎとなっている所得税が還付されます。具体的には、生命保険会社、旧簡易保険、損害保険会社、JA共済、全労災等で取扱われている年金形式の保険商品が対象となります。

還付の手続きとしては、更正の請求or確定申告(還付申告)という形をとります。

【用意するもの】

●更正の請求
  ・・・対象となる年分の所得について確定申告をしている場合) 

①保険年金の受給期間や受給総額などが分かる書類(生命保険会社等からの通知書等)
②更正の請求をする年分の確定申告書の控え
③印鑑、還付金の振込先の金融機関名・支店名・口座番号

●確定申告(還付申告)
  ・・・対象となる年分の所得について確定申告をしていない場合

①保険年金の受給期間や受給総額などが分かる書類(生命保険会社等からの通知書等)
②給与所得や公的年金等の源泉徴収票等
③社会保険料、生命保険料、地震(損害)保険料控除証明書など各種控除に関する書類
④印鑑、還付金の振込先の金融機関名・支店名・口座番号

5年分なかなかご自身で申告を行うことは骨が折れます・・・。
弊事務所では還付申告の代行を行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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