PREMIUM STATUS 10年記念パーティー
- 2017.09.17
- ビジネスの話
昨日はPREMIUM STATUS 10年記念1000人婚活パーティーでした。「婚活・街コン推進議員連盟」の会長でもある三原じゅん子議員にもご祝辞を頂きました。まだ婚カツという言葉がなかった会社設立時からフュージョン&リレーションズ社にジョインさせていただき、あれから10年というのは非常に感慨深いものがあります。
婚活を応援する社会風潮を作るべくこれからもライフワークの1つとして各種頑張ります。
PREMIUM STATUS 運営会社
会社名:株式会社フュージョン アンド リレーションズ
会社設立:2007年7月17日
ミッション:仕事を頑張っている男女のプライベートを充実させ、豊かな人生を過ごすお手伝いをすること
URL:http://www.fandr.jp/
サービス一覧 ※尖ったサービスが特徴ww
■プレミアムステイタス
立食フリー形式の婚活・恋活パーティー
■ミスター&ミス
写真審査通過者限定のマッチングサービス
■プレミアムメンバーズ
写真審査通過者限定の結婚相手紹介サービス
■自衛隊クラブ
20代中心自衛隊員・防衛生大生限定
■自衛隊ブライダル
30代中心自衛隊員限定婚活サービス
■自衛隊ベストボディ部
自衛隊員・防衛大生限定の美ボディコンテスト&サークル
■ダブルプレミアム
客室乗務員(CA)vsハイステイタス男性
■ブリーズクラブ
男性30代40代中心社会人サークル
■プレミアムエリート
年収1000万円以上vs審査通過28歳以下女性
■フュージョンパーティー&ブライダル
1年以内婚約結婚希望者向け
クラシックコンサート
- 2017.09.16
- プライベート・その他
本日はクラシックのコンサートにお伺いしてきました。あまり芸術等に触れる機会がない私ですが、休日に良き癒しの時間を頂きました。以前クリスマスに代表社員の税理士佐藤に第九を聞くため連れていってもらって以来です。4年ぶりとかです。なかなかきっかけがないと能動的に動けないものです。
思い返せば、今までクラシック音楽、美術、骨董等にも触れる機会はすごく少なかったです。泥んこになりながら遊んで走って、その後大学に進学して会計士になった人生でした。会計士になってからもお酒、麻雀、ゴルフが三種の神器と、芸術からは程遠い道を歩んでまいりました。
ベーシックインカムが当たり前の時代にもしなっちゃうと、芸術やエンタメがメインの時代になるのかもしれません。そんな時代が本当に来るのかはわかりませんが^^;
職業柄色々な分野の方々とお会いすることは多いはずなので、何事にも関心を持っていきたいと思います。
プロゴルファー李知姫(イチヒ)選手の3億円申告もれ
- 2017.09.11
- ビジネスの話
弊社はプロゴルファーの方々の確定申告や税務顧問サービスをご提供しておりますが、2015年の女子プロゴルファー李知姫(イチヒ)選手の3億円の申告漏れは記憶に新しいところです。李知姫選手は関西を拠点に活動する韓国出身の女子プロゴルファーです。所属先は眞露ジャパンを経て現在フリーとなっています。
--------------------------------------------------
韓国出身の女子プロゴルファーで、日本ツアーで活躍する李知姫(イ・チヒ)選手(36)が大阪国税局の税務調査を受け、2013年分までの5年間で約3億円の申告漏れを指摘されたことが分かった。日韓で得た所得を韓国で申告していたが、国税局から日本の居住者に当たり、日本で納税義務があると判断された。既に源泉所得税を天引きされていたため、無申告加算税を含めた追徴税額は約2000万円にとどまり、既に納付したという。毎日新聞2015年12月9日 08時20分(最終更新 12月9日 08時20分)
--------------------------------------------------
ビジネスマンに限らず、プロスポーツ選手も芸能人も、所得は日本だけではなく全世界で稼得されるのが当たり前の時代となってまいりました。プロゴルファーはプロスポーツ選手であり、個人事業主として活動をしているのであれば当然確定申告を行わなければなりません。
李知姫選手の事例では、李選手が韓国籍であったことから、日本で獲得した賞金やスポンサー収入について、日本で所得税の確定申告をせず、韓国で申告していたようです。しかしながら、日本では居住者となった場合、国籍を問わず確定申告の義務を負うことになります。納税義務があると認定されたとのことでした。
日本の所得税法では、「居住者」と「非居住者」について以下のように定義しています。
「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定する。
日本人が海外で暮らす場合、また、外国人が日本で暮らす場合、日本の居住者になるのか非居住者になるのかの認定は非常に難しいのが実情です。税法上の居住者は、生活の本拠が日本にある否かを、例えば、滞在日数、住居や、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断されます。滞在日数のみによって判断されるものではないことから、外国に1年の半分である183日以上滞在していたとしても日本での居住者となる場合がありますし、その逆もまた然りです。
李知姫選手は2001年から日本ツアーに参加してますので韓国プロ選手の中でも日本での活動期間が長い選手の一人です。そのようなことも背景にあったのかもしれません。今後、様々な経済活動がローバル化していくにあたり、「生活の拠点」という概念は非常に難しいですが、今後注目を浴びてくるところでしょう。
--------------------------------------------------
【参考】タックスアンサー No.2875 居住者と非居住者の区分
我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、職務内容や契約等を基に「住所の推定」を行うことになります。「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。法人については、本店所在地主義により、内国法人又は外国法人の判定が行われます。
--------------------------------------------------
東京アメリカンクラブにて
- 2017.09.10
- プライベート・その他
先日は東京アメリカンクラブ(Tokyo American Club)のメンバーの方にご招待いただきランチをご一緒させていただきました。東京アメリカンクラブは、1928年に設立された日本の会員制社交クラブとのことで歴史ある素晴らしいところです。スタッフや客は外国人がほとんどで日本ではない感じです。
様々なコンセプトのオシャレなレストランをはじめ、大きな宴会場、図書館、充実したフィットネスジム、大小のスイミングプール、スパ、スポーツコートなど様々な施設とサービスで充実しています。
週末は東京アメリカンクラブで過ごすという外国人ファミリーはとても多いようでとても素敵だなぁと感じました。こういうインターナショナルコミュニティーはさすが港区ならではの施設だなと感じます。東京にも会員制クラブはいろいろあるとは思いますが、ココは唯一無二の存在感です。
Tokyo American Club
〒106-0041 東京都港区麻布台2丁目1−2
URL:https://www.tokyoamericanclub.org/index.php/en/
インドネシアのジャカルタへ出張
来月はインドネシア出張があります。行先は首都ジャカルタです。ジャカルタはインドネシア最大の都市で総人口958万人、ただし、近郊を含む都市圏人口は3120万人と東京都市圏に次いで世界第2位とのことです。
こんなことを言っては怒られるかもしれませんが、シンガポール、クアラルンプール(マレーシア)、バンコク(タイ)、ホーチミン・ハノイ(ベトナム)など、東南アジアの国の有名な首都と比べ、インドネシアはバリのイメージもあり、正直ジャカルタってどんなところなんだろうって感じです。
歴史含め全然私はジャカルタの事がわかっておりません。第2次世界大戦で日本がインドネシアのほぼ全域を占領して、その間の1942年に日本軍政当局がバタヴィアをジャカルタと改称したため、その名称は現在に至っているとのことです。
日本軍が降伏したのち、あのデヴィ婦人(デヴィ・スカルノ)の旦那さんであるスカルノ氏がは1945年8月17日にジャカルタでインドネシア共和国の独立を宣言したとのこと。スカルノ氏はインドネシア共和国初代大統領になりました。
どんな出張になるのか、また、少しだけでも観光をできればと思います。ガンビル駅に隣接する独立記念広場の中心にあるモナス(独立記念塔)くらいは見てきたいと思います。
2017年度リクルート☆税理士法人に新メンバー加入
本日から4名の新メンバーが税理士法人に加入いたしました。税理士法人に加入したメンバーは4人とも税理士を目指す方々です。
大原簿記専門学校での合同就職説明会で良い方々に出会えました。関係者の皆様に感謝(^_^)ありがとうございます。
実はまだ面接がございましてもう数名の方に入社していただくかもしれませんが、いずれにしても強力なメンバーがジョインしてくれましたので、さらに良いサービスをご提供できるように研鑽して参ります。
「会計事務所」「税理士事務所」「税理士法人」は何が違うのか?
「会計事務所」「税理士事務所」「税理士法人」は何が違うのでしょうか?というご質問をいただくことがあります。
・税理士と公認会計士の違いは?
→それぞれ独占業務が異なる
・税理士事務所と会計事務所の違いは?
→単なるネーミングにすぎない
・会計事務所・税理士事務所と税理士法人の違いは?
→会社運営体制が大きく異なる
・税理士法人のメリットや特徴とは?
→支店化・組織的運営
などについて、会計事務所と税理士法人の違いとは?というコラムで解説させていただいております。個人的には、しっかりと責任をもってサービスを提供していくにあたっては、個人事務所では厳しい時代が到来しており、これから多くの事務所が税理士法人化し、一方で個人事務所は後継者不足により廃業ないし事業承継をしていくものと感じています。
RSM汐留パートナーズは税理士法人としてしっかりと組織経営を行って、スタッフ皆が安心してお仕事をできるように、お客様に安心していただけるクオリティのサービスを提供できるように精進してまいります。今後ともよろしくお願いいたします。
ドライバーを頂きました!
- 2017.08.25
- プライベート・その他
なかなかスコアが改善しない私のために代表社員/税理士の佐藤が曲がらないドライバーをプレゼントしてくれました⛳
テーラーメイドのM2というもので、私はあまりアイテムに詳しくないのですが、とても良いクラブとのことで恐縮です。。
これでダメだったら・・。汐留Pにはベストスコア65のメンバーはじめ猛者が多いのでこの比較的閑散期に頑張りたいと思います。
今度RSM汐留パートナーズにベストスコア85の新人も入社してきます。焦ります。
リクルートページでのインタビューページ更新
- 2017.08.18
- ビジネスの話
『RSM汐留パートナーズ税理士法人を選んだ理由・魅力』についてスタッフのインタビューページが更新されています。
皆めちゃカッコいい!役員よりもはるかにカッコイイ写真に脱帽(笑)光の加減か実年齢よりもだいぶ上に見えるかも。
今年もよいメンバーと出会えますように(^_^)
『外国人・外資系企業の日本進出支援実務Q&A』発売
- 2017.08.17
- 公認会計士・税理士, ビジネスの話, IR・メディア・お知らせ
RSM汐留パートナーズの新しい書籍『外国人・外資系企業の日本進出支援実務Q&A』が日本法令さんから発売されました。日本進出コンサルティングチームのナレッジとノウハウを総結集しました。会社設立、会計税務、人事労務、法務、ビザ等。かなり詳細な実務上の手続きも含まれた書籍です。
第1章では日本への進出形態について、日本法人、日本支店、駐在員事務所の3つを法務や税務の観点から比較して記述しました。第2章では日本進出において日本法人と日本支店を設置した場合の共通事項について細かな論点を含め記述しました。第3章では日本法人設立について、第4章では日本支店設立について、第5章では駐在員事務所の設置について、それぞれ留意点等を記述しました。
第6章では日本進出した外国人や外資系企業が直面する在留資格の問題について、「経営・管理」ビザに焦点を当てて記述しました。第7章では拠点設立後の会計税務・人事労務・許認可等の手続きについて記述しました。
【目次】
第1章 日本への進出形態
1 進出の可否
2 日本進出のメリット
3 進出形態の比較
第2章 日本法人の設立・日本支店の設置の共通事項
1 商号
2 所在地
3 印鑑
4 手続き
第3章 日本法人設立時における特有の事項
1 全般
2 機関
3 事業目的
4 資本金
5 手続き
6 その他
第4章 日本支店における特有の事項
1 代表者
2 営業所住所
3 その他
第5章 駐在員事務所の設置
1 全般
2 その他
第6章 外国人の在留資格申請
1 全般
2 「経営・管理」ビザ(許可基準:資本金及び事業規模)
3 「経営・管理」ビザ(許可基準:事務所)
4 「経営・管理」ビザ(許可基準:事業計画)
5 「経営・管理」ビザ(不許可・再申請)
6 「経営・管理」ビザ(共同)
7 その他
第7章 日本拠点設立後の手続き
1 全般
2 銀行口座開設
3 会計・税務
4 人事・労務
5 許認可
6 その他
宣伝となりましたが、士業の先生方や日本で会社を作りたい海外の方のお役に立てれば幸いです。