2月末期日の法人決算&申告

おかげさまで2月末期日の申告が今年はかなりたくさんありました。
まだ一部終わっていないお客様の分もあり今日も明日も・・・なのですが(笑)

メンバーも皆深夜まで作業を頑張ってくれました。
ここでぱーっと打ち上げといきたいところですが、3月15日の所得税申告期限まで引き続きお休みがなさそうです(汗)

引き続き頑張ります!

港区の若い税理士・会計事務所【汐留パートナーズ税理士法人】
港区の会社設立・投資経営ビザ申請代行【汐留行政書士法人】

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今月の税務調査が終了

今月もお客様の税務調査がありました。どんなにしっかりやっていたとしてもはじめての税務調査ですと、お客様はやはりビビッてしまいますよね・・・

「税務調査は怖い」というイメージばかり専攻してしまいますが、どのような場合でも結局は人vs人です。無用に反抗的な姿勢で税務調査に臨むべきではありません。良識ある態度で臨むべきです。

何はともあれまずは適正な申告を心がけていきましょう。

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祝!Googleページランク4

ついに私たちRSM汐留パートナーズのグループポータルサイトが、Googleのページランク「4」になりました(パチパチ)。

グループサイトはこちらです。
https://shiodome.co.jp/
(ちなみにこのブログはまだ3です)

グーグルは世界中のすべてのサイトを0~10まで評価しており、数値が大きいほどGoogleの評価が高いということになります。

PR4は同業ですと、
・辻・本郷 税理士法人 様
・税理士法人山田&パートナーズ 様
とかなりメジャーどころです。

しばらくはPR3だったのですが、ついに4になりました。次は5ですが、5になるのは至難の業です。

有限責任監査法人トーマツ…PR5
新日本有限責任監査法人…PR6
有限責任あずさ監査法人…PR6

トーマツと一緒の「5」を目指し引き続きWEB戦略も頑張りたいと思います。
皆様もぜひGoogleツールバーをインストールして自社サイトをご確認下さい。

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監査法人勤務の後輩会計士とランチ

先日後輩T君が友達と3人で事務所に遊びに来てくれました。
彼は新日本、友人はトーマツとあずさで、Big3トリオです。

さてT君とは長い付き合いで、僕が大学1年生のとき北海道の学習塾「北大学力増進会」で英語を教えていたのですが、その時初めて担当したクラスの生徒でした。1999年、僕は18歳、T君は14歳。当時先生と生徒という事でとても年が離れていたような気がしましたが、今となってみれば4歳しか変わらなかったんだなと不思議な感じです。

T君はとても優秀でいつも先生を困らせるような鋭い質問をしていました。僕はあまりお役に立てなかったと思いますが、T君は無事第1希望の名門進学校へ合格。今思えば、その後一橋大学に合格するような生徒をよく僕なんかが教えていたなぁと…(笑)

T君とは2006年、公認会計士試験の試験会場であった早稲田大学で偶然の再会(※)。ふと声を掛けてくれました。その時確か連絡先を交換し、その後会計士試験に合格後も一緒に飲んだりしていました。12年前から知り合いというわけです。

※前川の世代は過渡期のためなぜか2次試験の一部の科目をもう一度受験しなければなりませんでした。

彼はきっとこれから躍進するだろうなと思いながら、事務所の近くでランチを食べながら、私たちは会計士業界の将来などについて語りました。僕は彼らに人間力の話を少ししました。

よく大前研一さんが「人間力」という言葉を使いますが、自分も大学生のときから「人間力」という言葉をしばしば使っています。

これからの会計士は人間力を高めていくことが必須になるでしょう。
自分にとってもこれからの課題です。

さらに若い世代に負けないように頑張ります。

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ついに30歳になりました。

30歳になりました。Welcome to 30代ということで、事務所のメンバーをはじめたくさんの方に三十路をお祝いしていただきました。今まで「20代で…」という言葉を使ってきましたが、30歳になったのでブログのタイトルを変更したりいろいろと作業をしました^^

「20代で人生の年収は9割決まる」「20代に必ずやっておくべきこと」「20代にしておきたい17のこと」など、20代がとても大切であると書いてある本が山ほどあり、自分も多少なりとも影響されてきました。20代でいろいろチャレンジしたつもりですが、後悔もあります。

一番やっておきたかったことは「語学」。英会話に通ったこともありましたが、英語のレベルはまだまだ。中国語も勉強したかった…。まずかっこよさそうという理由で大学でドイツ語を専攻していたことに後悔。中国語にすればよかった…。

まだ遅くないと思いますし、RSM汐留パートナーズにとって2011年はグローバル展開の元年。30代は自分も牽引役として頑張れるよう英語や中国語に触れていきたいと思います。

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ゴルフ場@栃木県

本日はゴルフ場へ。
でもゴルフはできずお仕事です。
新しくご契約を頂きましたお客様のゴルフ場に伺いました。

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ゴルフ場の会計税務については、弊事務所のメンバーは、過去に経験させていただく機会がありましたので、特段問題なく無事終了。

いずれ開催すべく準備している、「汐留CUP(仮)」というゴルフコンペのため、僕自身ゴルフを練習しなければと思った次第です。ちなみにグループ総勢では20名を超えましたが、ゴルフをするのは6~7名くらいです。なんとか3組で開催すべく、半強制で誘っているところです^^その節はよろしくお願いいたします(笑)。

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平成23年税制改正大綱について【速報・抜粋】

汐留パートナーズグループのHP

平成23年税制改正大綱について抜粋したものを速報としてご紹介させていただきます。グループ法人税制など難しいところは割愛しておりますが、ご参考までに。

 

増税  減税   中立

(全般)

●税務調査の事前通知

 税務調査を行う場合にはあらかじめ事前通知を文章で行うことに。

 ・平成2411日以後の調査から。

 

●更正の請求期間の延長 【重要】

 ・現行15年に。

 ・平成2341日以後に法定申告期限が到来するものから適用。

 

(法人税)

●税率の引き下げ 【重要】

 ・法人税率 現行30%25.5%に。

 ・中小法人の軽減税率 現行22%19%に。

 ・中小法人の特例措置 現行18%15%に。

 ・平成2341日以後開始する事業年度から適用。

 

●欠損金の繰越控除 【重要】

・控除前所得の80%に控除を制限(連結納税も同様)

・繰越期間 現行79年へ延長。
 
・中小法人等については現行通り100%控除可能。

 

●減価償却制度 【重要】

 ・平成2341日以後に取得する減価償却資産の定率法の償却率

  現行は定額法の償却率の2.5倍⇒2.0倍に。

 

●貸倒引当金の損金算入 

・貸倒引当金の適用業種を縮小し、銀行・保険等の業種及び中小法人等に限定。

 

●寄付金の損金算入 

 ・損金算入限度額 現行は資本金基準と所得基準の合計額の2分の14分の1に。

 

●グループ法人単体課税制度

 ・詳細は割愛。

 

●中間申告

 ・仮決算による中間税額が前事業年度の確定法人税額の12分の6を超える場合には、仮決算による中間申告書を提出できない。

 

●雇用促進税制

・雇用を10%以上増やした企業は120%の税額控除が可能。

 

●試験研究を行った場合の特別控除 

 ・適用期限の到来をもって廃止。

 

(消費税)

●課税事業者の判定 【重要】

 ・次に掲げる売上高が1000万円を超える場合、事業者免税点制度を適用しない。

①個人事業者の前年11~630日の課税売上高

②法人の前事業年度開始の日から6ヶ月間の課税売上高

・上記の適用に当たっては、課税売上高の代えて給与等の支払額を用いることができる。

・平成24101日以後に開始する事業年度から適用。

 

●課税売上割合が95%以上の場合の仕入税額控除   【重要】

 ・当該課税期間の課税売上高5億円以下の事業者に限り、全額の仕入税額控除を適用。

 ・平成2441日以後に開始する課税期間から適用。

(所得税)

●給与所得控除の見直し ↑ 【重要】

・年収1500万円超は245万円で頭打ち。
・高額報酬役員等は控除額をさらに1/2まで圧縮。

役員給与等の収入金額

給与所得控除額

2000万円超2500万円以下

245万円-2000万円超部分の12%

2500万円超3500万円以下

185万円

3500万円超4000万円以下

185万円-3500万円超部分の12%

4000万円超

125万円

 ・平成24年分以後の所得税について適用。

 

●退職所得課税の見直し 

・勤続5年以下の役員等、優遇廃止。

 ・平成24年分以後の所得税について適用。

 

●成年扶養控除の見直し 【重要】

・年収568万円超は廃止。
 
・扶養親族が学生、障害者など一定の場合は控除あり。
 
・平成24年分以後の所得税について適用。

 

●上場株式等の配当等に係る軽減税率の適用期限の延長  

10%の軽減税率の適用期限を2年延長(平成251231日まで)

 

●上場株式等に係る配当所得の大口株主等の保有割合の変更 

 ・現行5%3%に引き下げ。

 ・平成23101日以後の配当等に適用。

 

(相続税)

●基礎控除の引き下げ 【重要】

・従来5000万円+1000万円×法定相続人の数
 
・大綱3000万円+600万円×法定相続人の数

 

●死亡保険金に係る非課税限度額 

・同居していない成年の法定相続人は非課税枠の対象外。

 

●税率の引き上げ 

 2億円超の税率が引き上げ。

 ・最高税率が55%に。

現行

税率

改正後

税率

1000万円以下

10%

1000万円以下

同左

3000万円以下

15%

3000万円以下

同左

5000万円以下

20%

5000万円以下

同左

1億円以下

30%

1億円以下

同左

2億円以下

40%

3億円以下

40%

3億円以下

45%

3億円超

50%

6億円以下

50%

6億円超

55%

 

●未成年控除及び障害者控除 

・相続税の未成年者控除、障害者控除の控除額引き上げ 現行6万円10万円に。

 

 

(贈与税)

●税率(相続時精算課税制度以外)

 20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合

現行

税率

改正後

税率

200万円以下

10%

200万円以下

同左

300万円以下

15%

400万円以下

20%

400万円以下

15%

600万円以下

30%

1000万円以下

40%

1000万円以下

30%

1000万円超

50%

1500万円以下

40%

3000万円以下

45%

4500万円以下

50%

4500万円超

55%

 ・上記以外

現行

税率

改正後

税率

200万円以下

10%

200万円以下

同左

300万円以下

15%

300万円以下

同左

400万円以下

20%

400万円以下

同左

600万円以下

30%

600万円以下

同左

1000万円以下

40%

1000万円以下

同左

1000万円超

50%

1500万円以下

45%

3000万円以下

50%

3000万円超

55%

 

●相続時精算課税制度 

 ・受贈者の範囲に20歳以上である孫を追加(現行は推定相続人のみ)

 ・贈与者の年齢要件を60歳以上に引き下げ(現行は65歳以上)

 ・平成2311日以後の贈与について適用。

 

(その他)

●環境税の導入 

 ・石油石炭税の税率上乗せ。

 

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新しい仲間が加入しました!

RSM汐留パートナーズに本年度公認会計士試験に1発合格の若手が加入することとなりました。今後皆さまにもご紹介させていただければと思います。前職が大手企業ということもありしっかりした方です。今後の成長に期待。

本年度は論文式試験合格者数2,041人(対前年比188人(8.4%)減)となっています。このうち短答式試験受験者からの合格者は、1,923人(昨年は1,916人)です。平成18年~平成20年と比較して非常に難しくなってきている傾向があります。

一方で就職状況としては、監査法人がすべての合格者を受け入れるのは難しいとの指摘もあります。こういう厳しいご時勢に就職された方々はきっと将来ご活躍されることでしょう。どうぞよろしくお願いします。

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不正や不祥事の調査業務~第三者調査委員業務~

当グループでは、過去に公認会計士・弁護士により、企業の不正や不祥事の調査業務を経験して参りました。そこでこの度当該経験を生かし、第三者調査委員業務をサービス内容に追加しました。

【第三者調査委員業務】http://www.shiodome.co.jp/daisansya.html

企業や官公庁等において、犯罪行為、法令違反、社会的非難を招くような不正・不適切な行為等が発生した場合、当該企業等の経営者ないし代表者は、担当役員や従業員等に対し内々の調査を命ずるのが、かつては一般的でした。

しかし、こうした経営者等自身による、経営者等のための内部調査では、調査の客観性への疑念を払拭できないため、不祥事によって失墜してしまった社会的信頼を回復することは到底できません。そのため、最近では、外部者を交えた委員会を設けて調査を依頼するケースが増え始めております。

対象企業と利害関係が全くない独立第三者の公認会計士・弁護士等でなければならないため、もしWebを通じて当サイトをご覧の方で、業務内容・費用・料金等についてご質問等ございましたらどうぞお気軽にお問合せ下さい。

メール03-6228-5505

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ブログご紹介「ヘッドハンターのブログ」

今日は弊社がお世話になっている
株式会社VRPパートナーズ
大谷社長のブログ「ヘッドハンターのブログ」をご紹介です。

会計士よりも会計士について詳しい方が世の中にはいらっしゃいます。大谷社長もそのうちの1人。いつも業界情報をお教えいただいております(笑)

本日はそんな大谷社長のブログに興味深い記事が・・・以下抜粋引用
————————————————————-
先日から、世間を賑わせていた某大手監査法人がどうやら本格的な構造改革に取り組んでいるらしい

例えば、従業員に対する諸手当の中でも、東京など首都圏近郊に住む(勤務する)場合、
他地域と比べて家賃が高いので、少しでも負担を軽減出来るように大都市手当が支給されることは多いが、何故か、同法人は、全国に勤務する従業員に支給されていた

また、残業した時の食事代や、一般の出張手当の他、更に出張食事代の支給、休日出勤の際の食事代など、食事代には大変手厚く、様々な形で支給されていた
今回、その大都市手当や食事代と呼ばれる様なものは、基本的にほぼ廃止され、基本給に含まれる事になった

確かに、給料として今まで支給されていた手当などが無くなるので、不満の声も一部耳にするが、このご時勢、一般企業にとっては当然のことで、経営改革のために、致し方ない事である
実際に今から10年ほど前になるが、大手都市銀行などにおいては、驚くほど手厚い住宅補助や、大層立派な社宅があったが、2000年の金融危機の後、構造改革され、現在、制度含めほとんど残っていない

また、経営陣の責任を重視するという事で、痛みを分かつのは従業員だけではなく、パートナーの報酬体系にも大きく切り込まれた
最低報酬の引き下げや、勤務日数を減らす案も出ているらしい
————————————————————–

確かにとてもお詳しい・・・
古巣の監査法人、どうも最近、世の中からのプレッシャーが厳しいですね。
現状は確かにそうかもしれません。が、歴史ある監査法人の強さを今後見せてくれることを願います。

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