在留資格「医療」に関する日本における資格要件と留意点とは
2023年6月20日
当ページでは、在留資格「医療」についてご紹介します。
在留資格「医療」とは
「医療」の在留資格の該当範囲となる活動とは、法律上我が国の医療関係の資格を有しなければできない職業(いわゆる業務独占の資格職業)に係る在留資格であり、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士の資格をもってこれらの業務に従事する活動です。
なお、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師については、これらの有資格者が「医療」の在留資格で活動することは想定されておりません。
その他留意点
「臨床訓練」に係る取扱いについて
臨床訓練とは、外国において本邦の医師又は歯科医師に相当する資格を持つ外国医師又は外国歯科医師が、本邦の厚生労働大臣の許可を受けて行う臨床の場における医療研修のことをいいますが、この研修は「医療」在留資格には該当しないものとされています。
カテゴリーと必要書類
申請人が、医師又は歯科医師の場合はカテゴリー1となり、それ以外はカテゴリー2となります。カテゴリー2の場合には、在留期間更新申請時には、従事する職務の内容及び報酬を証明する在職証明書その他の所属機関の文書や勤務する機関(病院、診療所等)の概要が明らかになる資料が必要となります。またカテゴリーに問わず在留期間更新申請時には、直近の住民税の課税・納税証明書を添付することになっています。