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池田 孝太 Kota Ikeda

この記事の著者

池田 孝太 Kota Ikeda

コンサルタント  / 申請取次行政書士

在留資格における「身元保証人」の概要と身元保証人の法的責任とは

2023年1月12日

在留資格申請の提出書類として「身元保証書」が求められることがありますが、そもそも身元保証人とは何なのでしょうか?本記事では、在留資格における身元保証人の役割や必要となるケース、身元保証人に課せられる責任などについて詳しく説明いたします。

在留資格における身元保証人とは

在留資格における身元保証人は、日本に滞在する外国人について、以下のことを法務大臣に約束します。

(1)滞在費

外国人が日本での滞在費を確保できなくなった場合に、代わりに負担する。

(2)帰国旅費

外国人が帰国時に自分で渡航費用を払えない場合に、(1)の滞在費同様、代わりに負担する。

(3)法令遵守

外国人が日本の法令に違反をしないよう指導する。

身元保証人を求められるケース

主に「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」といった、血縁や婚姻関係をベースとする在留資格を取得したり、在留期間を更新したりする場合に求められます。

身元保証人の責任

身元保証人は項番1の約束について、法的な責任を求められることはありません。たとえば、滞在費や帰国旅費について、強制的に負担を強いられることはありませんし、外国人が犯罪行為をした場合も、指導不足を理由に罰せられるということはありません。ただし、約束を履行しないことで、身元保証人としての信用を失うことにはなるため、他の外国人の身元保証人を引き受けようとすると不適格と判断される可能性があります。

おわりに

本記事では、在留資格における「身元保証人」とはどういうものかについて紹介しました。法的な責任を求められることはないとしても、引き受けた以上は責任をもって対応するのがよいでしょう。

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