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在留期間更新許可申請サービス | RSM汐留パートナーズ

在留期間更新許可申請サービス

外国人が日本で働くには在留資格が必要ですが、個々に在留できる期間が定められています。在留資格を持つ外国人が在留期間の満了後に引き続き日本での就労を希望する場合には、一定の手続きを行うことでそのまま日本で働くことができます。この手続きが「在留期間更新許可申請」です。

在留期間更新許可申請とは?

付与される在留期間は在留資格と各申請人によって異なり、例えば「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留資格には、5年、3年、1年、3ヶ月の4とおりの在留期間が用意されており、会社のカテゴリー個々の外国人によって付与される期間が異なります。

在留期間の期限満了後も引き続き同じ「在留資格」で就労したい場合は、車の免許の更新のように「在留期間更新」の手続きを行うことになります。もしこの手続きを怠ると、在留期限満了日の翌日にはオーバーステイ状態となってしまいます。

在留期間更新許可申請の手続きは、在留期限満了日の3ヶ月前から行うことができます。申請の準備が遅れ仮に在留期限満了日当日に申請をした場合、翌日にオーバーステイ状態とはなりません。在留期限満了日までに申請を行えば満了日から2か月間は適法に在留することが可能で活動も引き続き行うことができます。この期間を特例期間と呼びます。

書類審査の後、在留期間更新が許可されれば出入国在留管理局から通知書が送られてきます。通知書、パスポート、現在の在留カード、手数料納付書、受付票を準備し、出入国在留管理局に新しい在留カードを受領しに行きます。当日中に新たな「在留カード」が交付され、在留期間の更新手続きは完了します。

今日はオンライン申請も普及されており、必ずしも上記のような手続きを行うとは限らなくなりました。

在留期間更新許可申請を依頼するメリット

在留期間更新許可が認められなかった場合、外国人と企業に経済的負担と心理的負担がかかります。そのため、手続きや申請に精通した専門家に相談し、安心安全に在留期間更新許可申請を行うことは、外国人を雇う企業にとって大きなメリットです。

例えば、在留期間更新許可の申請を行い不許可になった場合には、以下のような流れが発生します。

出入国在留管理局から外国人本人へ出頭命令通知が出されます。外国人は出入国在留管理局へ出頭し不許可の理由を伝えられます。在留期限が残っている場合はそのままですが、在留期限が切れていて特例期間中に不許可となってしまった場合には出国準備のための特定活動が付与されます。平常時であれば通常31日の在留期間が付与されます。その期間中に不許可理由をクリアできるようであれば再申請を行い、クリアできないようであれば帰国することが一般的です。

再申請を行う場合には不許可になった理由に基づきこれをクリアしたことを丁寧に説明、立証し不許可の理由が解消されたことを出入国在留管理局へ説明することが必要になります。通常の申請よりも厳しい審査となることになります。

不許可になった申請を許可にするのには大変難しいことです。行政書士等の専門家であれば事前に不許可理由となる問題点を精査し、解決することができます。仮に想定外の事実により不許可になった場合でも申請人に同行し、不許可理由を伺い、出入国在留管理局の職員と直接対話をし、不許可理由がクリア可能か否かを確認します。

このような悩みを抱えている企業の方におすすめ

在留期間更新許可申請は本来ガイドラインで定められている事項をクリアしているか法律上の知識等を用いて判断した上で申請を行うものです。必要書類を提出すれば許可されるものではありません。

専門的な知識を持つ行政書士に依頼することで適法な申請を行い結果、外国人と企業のコンプライアンスに寄与することができます。弊社では在留資格に関する入管業務を専門として行っております。もし外国人雇用に関してお困りのことがございましたらお問い合わせください。

RSM汐留パートナーズの在留期間更新許可申請サービスの特徴

①経験豊富な行政書士が在留資格申請をサポート

RSM汐留パートナーズでは各種就労ビザやその他のビザ申請について経験・実績が豊富な行政書士が、クライアントの就労ビザ等の取得をワンストップでサポートいたします。クライアントの置かれている状況に応じた最適な在留資格の選定から、書類の作成、申請代行まですべてご支援させていただきます。

②フットワークが軽くスピード感をもったご支援が可能

RSM汐留パートナーズはフットワークが軽く行動力のあるスタッフが集まっています。各種就労ビザの申請を行うにあたってもスピード感は極めて重要です。各種就労ビザの申請サービスにおきましても、スピード感をもったご支援を可能とします。

③英語や中国語など多言語によるサービス提供が可能

RSM汐留パートナーズには英語や中国語が堪能なバイリンガルスタッフが多数在籍しております。昨今日本に法人を設立し事業を展開する外資系企業や外国人起業家が増加しております。当社は英語・中国語を用いて世界中のクライアントに対して各種就労ビザの申請をサポートさせていただいており、クライアントから絶大な支持をいただいております。

④各種在留資格申請以外の会社運用サポートも充実

RSM汐留パートナーズの公認会計士・税理士・社会保険労務士・行政書士等による、就労ビザ申請後の会計、税務、人事、労務に関するサポートもワンストップでご提供させていただいております。特に、各種在留資格申請後の人材マネジメントに関して、雇用契約書、社会保険、給与計算、許認可の取得など広範なサポートが可能です。

お問い合わせ

在留期間更新許可申請サービスの料金体系

在留期間更新許可申請サービスの料金体系については想定業務範囲に基づく想定工数から算出した定額方式又はタイムチャージ方式にてお見積をさせていただいております。ご相談事項によっては、定額方式でのご支援が難しい場合もございますが、RSM汐留パートナーズはクライアントのご予算内で費用対効果抜群のサービスをご提供させていただくことをミッションとしています。まずはお気軽に当社コンサルタントまでご相談ください。