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池田 孝太 Kota Ikeda

この記事の著者

池田 孝太 Kota Ikeda

コンサルタント  / 申請取次行政書士

在留資格変更許可申請の概要と手続きの方法及び審査の論点とは

2023年3月2日

日本に滞在する目的が何らかの事情によって変更になった場合には、在留資格の変更申請をする必要があります。もし実施しなかった場合は、本人や雇用企業が罰則を受けることなるため、しっかりと理解した上で、正しく実施することが求められます。本記事では在留資格変更許可申請について詳しく説明すると共に、手続きについても紹介します。

在留資格変更許可申請とは?

在留資格の申請には大きく分けて、認定申請、更新申請、変更申請があります。その中で、日本に在留している外国人が、現在の在留資格で認められている活動とは違う活動を行うためにその活動に適した在留資格へ変更することを「変更申請」と言います。

例えば、日本の教育機関で学んでいた留学生が、就職に伴って「留学」から就労資格に変更する場合、あるいは就労資格を持っていた外国人が日本人と結婚をして「日本人の配偶者等」に変更する場合などに、この変更申請を行う必要があります。 申請期間は、在留資格の変更事由が生じたときから在留期間満了の前日までです。また、申請者は、本人、法定代理人、地方出入国在留管理局長に届け出た行政書士等の取次者です。

なお、在留資格変更許可申請を行う必要がある外国人が、申請の手続きを怠った場合には不法滞在とみなされ、重いペナルティが科されます。また、外国人を雇用する企業も、不法就労助長罪に問われ、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に科せられます。

在留資格変更許可申請の審査について

申請に必要な書類についてですが、現在の在留資格は何か、そしてどの在留資格に変更するのかによって異なります。 例えば、「留学」から就労資格へ変更する場合は、履歴書などの本人に関する書類のほかに、卒業証明書など留学先の教育機関に関する資料、雇用契約書など就職先の企業関連の書類など、変更前と変更後それぞれに関係する資料が必要です。なお、審査期間は出入国在留管理局の所在地や時期などによっても異なりますが、2週間~1ヶ月ほどが標準処理期間です。

無事に変更申請が許可されると、入管からハガキで申請者宛に通知が届きます。申請者は、その通知とパスポート、現在の在留カード、手数料納付書、4,000円分の印紙を準備し入管へ新しい在留カードを受け取りに行くことになります。なお、手数料納付書は法務省のサイトからダウンロードすることができます。

おわりに

本記事では在留資格変更許可申請の基本的事項や、実際の変更方法などについて紹介いたしました。在留資格を変更する必要が生じた場合、適切な手続きを踏まなければ、本人や雇用企業が罰則を受けることになります。ぜひしっかりと理解した上で進めるようにしてください。

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