不正や不祥事の調査業務~第三者調査委員業務~

当グループでは、過去に公認会計士・弁護士により、企業の不正や不祥事の調査業務を経験して参りました。そこでこの度当該経験を生かし、第三者調査委員業務をサービス内容に追加しました。

【第三者調査委員業務】http://www.shiodome.co.jp/daisansya.html

企業や官公庁等において、犯罪行為、法令違反、社会的非難を招くような不正・不適切な行為等が発生した場合、当該企業等の経営者ないし代表者は、担当役員や従業員等に対し内々の調査を命ずるのが、かつては一般的でした。

しかし、こうした経営者等自身による、経営者等のための内部調査では、調査の客観性への疑念を払拭できないため、不祥事によって失墜してしまった社会的信頼を回復することは到底できません。そのため、最近では、外部者を交えた委員会を設けて調査を依頼するケースが増え始めております。

対象企業と利害関係が全くない独立第三者の公認会計士・弁護士等でなければならないため、もしWebを通じて当サイトをご覧の方で、業務内容・費用・料金等についてご質問等ございましたらどうぞお気軽にお問合せ下さい。

メール03-6228-5505

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ブログご紹介「ヘッドハンターのブログ」

今日は弊社がお世話になっている
株式会社VRPパートナーズ
大谷社長のブログ「ヘッドハンターのブログ」をご紹介です。

会計士よりも会計士について詳しい方が世の中にはいらっしゃいます。大谷社長もそのうちの1人。いつも業界情報をお教えいただいております(笑)

本日はそんな大谷社長のブログに興味深い記事が・・・以下抜粋引用
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先日から、世間を賑わせていた某大手監査法人がどうやら本格的な構造改革に取り組んでいるらしい

例えば、従業員に対する諸手当の中でも、東京など首都圏近郊に住む(勤務する)場合、
他地域と比べて家賃が高いので、少しでも負担を軽減出来るように大都市手当が支給されることは多いが、何故か、同法人は、全国に勤務する従業員に支給されていた

また、残業した時の食事代や、一般の出張手当の他、更に出張食事代の支給、休日出勤の際の食事代など、食事代には大変手厚く、様々な形で支給されていた
今回、その大都市手当や食事代と呼ばれる様なものは、基本的にほぼ廃止され、基本給に含まれる事になった

確かに、給料として今まで支給されていた手当などが無くなるので、不満の声も一部耳にするが、このご時勢、一般企業にとっては当然のことで、経営改革のために、致し方ない事である
実際に今から10年ほど前になるが、大手都市銀行などにおいては、驚くほど手厚い住宅補助や、大層立派な社宅があったが、2000年の金融危機の後、構造改革され、現在、制度含めほとんど残っていない

また、経営陣の責任を重視するという事で、痛みを分かつのは従業員だけではなく、パートナーの報酬体系にも大きく切り込まれた
最低報酬の引き下げや、勤務日数を減らす案も出ているらしい
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確かにとてもお詳しい・・・
古巣の監査法人、どうも最近、世の中からのプレッシャーが厳しいですね。
現状は確かにそうかもしれません。が、歴史ある監査法人の強さを今後見せてくれることを願います。

港区の若い税理士・会計事務所【汐留パートナーズ税理士法人】
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国税庁が納め過ぎた生命保険金の所得税の還付手続を開始

今日は仕事のお話です。
関係なさそうな方はぜひスルーしてください^^
二重課税により税金を納めすぎていた方には朗報です!

10月20日、国税庁が、過去に納め過ぎとなっている年金タイプの生命保険金の所得税の還付手続きの具体的な方法について同庁のWebサイトに公表し、手続きの受付を開始しました。

これは、いわゆる長崎年金訴訟の最高裁判決を受けて取扱いを変更したことに基づくものです。

今回公表によると平成17年分から21年分までの各年分の納めすぎとなっている所得税が還付されます。具体的には、生命保険会社、旧簡易保険、損害保険会社、JA共済、全労災等で取扱われている年金形式の保険商品が対象となります。

還付の手続きとしては、更正の請求or確定申告(還付申告)という形をとります。

【用意するもの】

●更正の請求
  ・・・対象となる年分の所得について確定申告をしている場合) 

①保険年金の受給期間や受給総額などが分かる書類(生命保険会社等からの通知書等)
②更正の請求をする年分の確定申告書の控え
③印鑑、還付金の振込先の金融機関名・支店名・口座番号

●確定申告(還付申告)
  ・・・対象となる年分の所得について確定申告をしていない場合

①保険年金の受給期間や受給総額などが分かる書類(生命保険会社等からの通知書等)
②給与所得や公的年金等の源泉徴収票等
③社会保険料、生命保険料、地震(損害)保険料控除証明書など各種控除に関する書類
④印鑑、還付金の振込先の金融機関名・支店名・口座番号

5年分なかなかご自身で申告を行うことは骨が折れます・・・。
弊事務所では還付申告の代行を行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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鮨さいとう★★★

昨日はミシュラン3つ星、「鮨さいとう」さんへ、RSM汐留パートナーズグループに新しく加入した司法書士・行政書士の福本さんとお邪魔してランチ。

お店に立たれているさいとうさんと初めて対面。
(お店以外では何度もお会いしていたのですが)

立ち振る舞いから、包丁さばき、何から何まで超一流。私には一流かどうかは判断できる資格も能力も皆無ですが(笑)

とても写真をとるような雰囲気もなく、カウンター7席、なんともいえぬ高級感に包まれながら、福本さんと私は、小声で会話しながら一貫ずつ味わいながらいただきました。

最高においしかった、としかコメントできません。

言葉足らずな僕ですが、しいていうと、いただいた時に最初に口の中いっぱいに広がるおいしさ、そしてそのおいしさが落ち着いた後に、少し趣を変えた第二のおいしさが口の中に広がって、変化する・・・。

またお邪魔します。

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会食@六本木and

昨日は、日頃より大変お世話になっている方にご紹介いただいたお店にて、会計・経営等に関連するメンバーを中心とした会食でした。

大変よくしていただいたのでまずはお店の宣伝を(笑)

●六本木ヒルズ and
http://www.andand.jp/
東京都港区六本木6-12-4
六本木けやき坂通り 六本木ヒルズ2F
03-5413-6612

パンツェッタ・ジローラモ氏プロデュースのイタリアンのお店で、”イタリアン餃子”をはじめピッツァやパスタ、メイン料理まで、多彩なメニューがあります。お店の雰囲気も料理も抜群です。

金曜の夜にお酒を思いっきり飲んだのは久しぶりだったような。
なぜか毎週金曜日は最後仕事が終わらず遅くまで事務所にいることが多かったので・・・。
ウコンを飲んで準備ばっちり、何杯飲んだかわかりませんが、久々にお会いした方含め会話が弾みました。

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香港へ旅立つ友人会計士の送別会

本日、新日本監査法人時代の同期であり7年来の友人の会計士Rの送別会でした。彼は香港の会計ファームへ転職し、さらにキャリアップしていく。

日本語、英語、韓国語、中国語の4カ国を操る日本人公認会計士。

経歴だけなら、かの水嶋ヒロと全く引けを取らない彼は、きっと、香港でも大活躍してくれると思う。いつか香港に遊びに行こうと思います。

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節税の方法はたくさんあるがアドバイスは難しい

今日は3連休の初日でしたが、事務所に顧問先のドクターが来社。
超多忙の中、先生にお時間をいただき、節税に関するアドバイスをさせていただきました。

節税の方法って本当にたくさんありますが、その中でも当事者にマッチするものを個別にピックアップしてご説明することがとても重要です。

本日は王道の節税方法のお話が中心ではありましたが、先生にはとても興味を持っていただきました。とてもお役に立てたような気がした瞬間でした。

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お客様へIFRS勉強会を継続開催

先月よりIT企業様に、IFRS勉強会の開催をさせていただいております。
テレビ中継にて東京と札幌をつないでの開催です。

この場を利用して、宣伝をさせていただくと、弊社ではIFRSに関する知識及び実務経験を有した担当者の育成を目的として、小規模な勉強会やセミナーの開催をクライアントのニーズに合わせてオーダーメイドで実施しております。

IFRS基準導入に向けての個々の担当者のスキルアップ、そして実務上のアドバイスやご提案まで含めご支援しております。

具体的な勉強会・セミナーの項目の例としては以下のとおりです(あくまで一例)。

<内容>
1.IFRSとは
(1)財務諸表の目的
(2)財務諸表作成の基礎となる前提
(3)財務諸表の質的特性
(4)財務諸表の構成要素
(5)財務諸表の構成要素の認識
(6)財務諸表の構成要素の測定
2.IFRS導入プロジェクトの概要
3.IFRS導入影響の調査
4.IFRS導入スケジュールの策定
5.IFRSプロジェクトチームの結成

不思議なことに、私達がただ一方的にIFRSについて情報をお伝えするだけではなく、プロジェクトチームメンバーでディスカッションすることにより、「これは会社のどんなところに影響があるのか?」「影響が及ぶ箇所はどこか?」など、問題点が次々と出てまいります。

大規模なセミナーもさることながら、「小規模な勉強会やセミナーの開催をクライアントのニーズに合わせてオーダーメイドで実施」という私達のサービスがとても有効に機能しているのではないかと思います。今後もより一層たくさんのお客様のご支援ができるように努力を惜しまず、尽力していきたいと思います。

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IFRSの連載開始(会社法務A2Z)

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「会社法務A2Z」2010年9月号

<新連載>
ゼロからわかるIFRS
連載第1回「IFRSってナニ?」
公認会計士・税理士 前川 研吾

上記の雑誌に、今月から連載がスタートしました。
企業の法務部・総務部等の皆様に向けて、IFRSとは何ぞやというところをわかりやすく、簡潔に解説することをコンセプトとしています。内容としては大変やさしいので初級編というところでしょうか。最低でも6回は連載いたしますのでこうご期待。

http://www.kaishahoua2z.com/pamphlet/houmu_vol40.php

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