刺激を受けた香港出張②

①の続き。

香港で今回確認したかったことはたくさんありました。

まず気候、物価、人種、言語など基礎的なところ。これは本で読んで勉強しても、結局は「百聞は一見にしかず」。自分はなるべく即行動に移すようにしています。

興味があったのが「タックスヘイブン」としての香港の活用。

もちろんこれはすでにかなり前からスキームとして世界中で利用されているとはわかっておりましたが、自分自身詳細までは理解できていません。そして、最近お客様から雑談ベースではあるもののご質問を受ける機会が増えてきました。やはり日本から一番近いタックスヘイブンが香港だからでしょうか。皆様多かれ少なかれ興味があるようです。

香港は中国に返還される前から、World Trade Centerという位置づけでした。イギリスから返還された後50年は現状の維持される予定とのこと。

法人税は16.5%、地方税・事業税・消費税・付加価値税はなし。株式の配当、キャピタル・ゲイン(投機でないもの)、認可銀行の預金の利子分は課税対象外。所得税も15%。

そして社会保険などなく、自分で自分の老後のため貯蓄。

日本との差は歴然です。

実務に追われる毎日ではありますが、これらについてゆっくり研究してみたいものです。

③に続く。

港区の若い税理士・会計事務所【汐留パートナーズ税理士法人】
港区の会社設立・投資経営ビザ申請代行【汐留行政書士法人】

Share:
前川研吾 X(旧Twitter) RSM汐留パートナーズ 採用X(旧Twitter)

刺激を受けた香港出張③

②の続き。

ヴィクトリア・ピークに登りました。香港島は山を切り開いて無理やり斜面にビルやマンションを建てているような感じです。東京23区の半分強の面積に700万人が住んでいるとのことで、とても人口密度が高い!とにかく不動産価格が高騰しているようです。気軽にマンションを借りることができないほどの賃料相場とのこと。

20110116191921.JPG

また、九龍半島から香港島のイルミネーションも見ることができました。こちら一番大量の光を出していたのがHSBC。これでもかというほど、白いビームを四方八方に出しており、最も目立っていました。他の高層ビルがすべてHSBCを引き立てるためにあるように(笑)

20110116203434.JPG

香港にヘッドオフィスを置く外資企業が非常に多いようです。その理由について今回勉強する機会を頂きました。

Rice、忙しいところありがとう。

港区の若い税理士・会計事務所【汐留パートナーズ税理士法人】
港区の会社設立・投資経営ビザ申請代行【汐留行政書士法人】

Share:
前川研吾 X(旧Twitter) RSM汐留パートナーズ 採用X(旧Twitter)

ついに30歳になりました。

30歳になりました。Welcome to 30代ということで、事務所のメンバーをはじめたくさんの方に三十路をお祝いしていただきました。今まで「20代で…」という言葉を使ってきましたが、30歳になったのでブログのタイトルを変更したりいろいろと作業をしました^^

「20代で人生の年収は9割決まる」「20代に必ずやっておくべきこと」「20代にしておきたい17のこと」など、20代がとても大切であると書いてある本が山ほどあり、自分も多少なりとも影響されてきました。20代でいろいろチャレンジしたつもりですが、後悔もあります。

一番やっておきたかったことは「語学」。英会話に通ったこともありましたが、英語のレベルはまだまだ。中国語も勉強したかった…。まずかっこよさそうという理由で大学でドイツ語を専攻していたことに後悔。中国語にすればよかった…。

まだ遅くないと思いますし、RSM汐留パートナーズにとって2011年はグローバル展開の元年。30代は自分も牽引役として頑張れるよう英語や中国語に触れていきたいと思います。

港区の若い税理士・会計事務所【RSM汐留パートナーズ税理士法人】
港区の会社設立・投資経営ビザ申請代行【RSM汐留行政書士法人】

Share:
前川研吾 X(旧Twitter) RSM汐留パートナーズ 採用X(旧Twitter)

ゴルフ場@栃木県

本日はゴルフ場へ。
でもゴルフはできずお仕事です。
新しくご契約を頂きましたお客様のゴルフ場に伺いました。

gar.JPG

ゴルフ場の会計税務については、弊事務所のメンバーは、過去に経験させていただく機会がありましたので、特段問題なく無事終了。

いずれ開催すべく準備している、「汐留CUP(仮)」というゴルフコンペのため、僕自身ゴルフを練習しなければと思った次第です。ちなみにグループ総勢では20名を超えましたが、ゴルフをするのは6~7名くらいです。なんとか3組で開催すべく、半強制で誘っているところです^^その節はよろしくお願いいたします(笑)。

Share:
前川研吾 X(旧Twitter) RSM汐留パートナーズ 採用X(旧Twitter)

2011年謹賀新年!!

あけましておめでとうございます。

旧年中は格別のご厚情を賜り誠にありがとうございました。
おかげさまで弊社は今年3月で創業3周年を迎えます。

ご承知の通り、我々を取り巻く環境は厳しさを増し、世界情勢は全く予断の許されない状況でございます。日本の国内だけをみても雇用問題、景気問題、年金問題、教育問題、食の安全性の問題など、難問が山積しております。景気回復の兆しを垣間見ることもできませんが、まずはこうして無事に新しい年を迎えることができたことを感謝する気持ちだけは大切にしたいと思っております。

本年も変わらぬお引き立ての程よろしくお願い申し上げます。
皆様のご健勝とご発展をお祈り申し上げます。

港区の若い税理士・会計事務所【汐留パートナーズ税理士法人】
港区の会社設立・投資経営ビザ申請代行【汐留行政書士法人】

Share:
前川研吾 X(旧Twitter) RSM汐留パートナーズ 採用X(旧Twitter)

年末年始休業日のお知らせ

お客様各位

拝啓 師走の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
大変勝手ながらRSM汐留パートナーズグループの5事務所(RSM汐留オフィス)の年末年始休業日については以下とさせて頂きます。ご迷惑をお掛け致しますが何卒ご了承下さい。

●RSM汐留パートナーズ株式会社
2010年12月28日(火)~2011年1月3日(月)

●RSM汐留パートナーズ会計事務所
2010年12月28日(火)~2011年1月3日(月)

●汐留パートナーズ法律事務所
2010年12月31日(金)~2011年1月3日(月)

●RSM汐留社会保険労務士事務所
2010年12月29日(水)~2011年1月3日(月)

●RSM汐留行政書士事務所
2010年12月31日(金)~2011年1月3日(月)

今後とも、RSM汐留パートナーズを宜しくお願い申し上げます。

港区の若い税理士・会計事務所【RSM汐留パートナーズ税理士法人】
港区の会社設立・投資経営ビザ申請代行【RSM汐留行政書士法人】

Share:
前川研吾 X(旧Twitter) RSM汐留パートナーズ 採用X(旧Twitter)

お客様の忘年会に参加

本日はお客様の会社の忘年会にお誘いいただきまして、恐縮ながら弁護士佐藤と社労士今井と前川の3名でお伺いいたしました^^
総勢23名ほどの大きな忘年会、しかもお客様の業種が女性が多いということもありまして、私たち3名以外は、社長をはじめ全員が女性でした。

ビンゴ大会やゲーム大会など企画が盛りだくさん!とても楽しませていただきました。ありがとうございます。汐留Pの今年の忘年会は皆さんひたすら朝まで飲んでいて特段企画がなかったので、来年は何かやってみたいなと思いました(笑)

港区の若い税理士・会計事務所【汐留パートナーズ税理士法人】
港区の会社設立・投資経営ビザ申請代行【汐留行政書士法人】

Share:
前川研吾 X(旧Twitter) RSM汐留パートナーズ 採用X(旧Twitter)

平成23年税制改正大綱について【速報・抜粋】

汐留パートナーズグループのHP

平成23年税制改正大綱について抜粋したものを速報としてご紹介させていただきます。グループ法人税制など難しいところは割愛しておりますが、ご参考までに。

 

増税  減税   中立

(全般)

●税務調査の事前通知

 税務調査を行う場合にはあらかじめ事前通知を文章で行うことに。

 ・平成2411日以後の調査から。

 

●更正の請求期間の延長 【重要】

 ・現行15年に。

 ・平成2341日以後に法定申告期限が到来するものから適用。

 

(法人税)

●税率の引き下げ 【重要】

 ・法人税率 現行30%25.5%に。

 ・中小法人の軽減税率 現行22%19%に。

 ・中小法人の特例措置 現行18%15%に。

 ・平成2341日以後開始する事業年度から適用。

 

●欠損金の繰越控除 【重要】

・控除前所得の80%に控除を制限(連結納税も同様)

・繰越期間 現行79年へ延長。
 
・中小法人等については現行通り100%控除可能。

 

●減価償却制度 【重要】

 ・平成2341日以後に取得する減価償却資産の定率法の償却率

  現行は定額法の償却率の2.5倍⇒2.0倍に。

 

●貸倒引当金の損金算入 

・貸倒引当金の適用業種を縮小し、銀行・保険等の業種及び中小法人等に限定。

 

●寄付金の損金算入 

 ・損金算入限度額 現行は資本金基準と所得基準の合計額の2分の14分の1に。

 

●グループ法人単体課税制度

 ・詳細は割愛。

 

●中間申告

 ・仮決算による中間税額が前事業年度の確定法人税額の12分の6を超える場合には、仮決算による中間申告書を提出できない。

 

●雇用促進税制

・雇用を10%以上増やした企業は120%の税額控除が可能。

 

●試験研究を行った場合の特別控除 

 ・適用期限の到来をもって廃止。

 

(消費税)

●課税事業者の判定 【重要】

 ・次に掲げる売上高が1000万円を超える場合、事業者免税点制度を適用しない。

①個人事業者の前年11~630日の課税売上高

②法人の前事業年度開始の日から6ヶ月間の課税売上高

・上記の適用に当たっては、課税売上高の代えて給与等の支払額を用いることができる。

・平成24101日以後に開始する事業年度から適用。

 

●課税売上割合が95%以上の場合の仕入税額控除   【重要】

 ・当該課税期間の課税売上高5億円以下の事業者に限り、全額の仕入税額控除を適用。

 ・平成2441日以後に開始する課税期間から適用。

(所得税)

●給与所得控除の見直し ↑ 【重要】

・年収1500万円超は245万円で頭打ち。
・高額報酬役員等は控除額をさらに1/2まで圧縮。

役員給与等の収入金額

給与所得控除額

2000万円超2500万円以下

245万円-2000万円超部分の12%

2500万円超3500万円以下

185万円

3500万円超4000万円以下

185万円-3500万円超部分の12%

4000万円超

125万円

 ・平成24年分以後の所得税について適用。

 

●退職所得課税の見直し 

・勤続5年以下の役員等、優遇廃止。

 ・平成24年分以後の所得税について適用。

 

●成年扶養控除の見直し 【重要】

・年収568万円超は廃止。
 
・扶養親族が学生、障害者など一定の場合は控除あり。
 
・平成24年分以後の所得税について適用。

 

●上場株式等の配当等に係る軽減税率の適用期限の延長  

10%の軽減税率の適用期限を2年延長(平成251231日まで)

 

●上場株式等に係る配当所得の大口株主等の保有割合の変更 

 ・現行5%3%に引き下げ。

 ・平成23101日以後の配当等に適用。

 

(相続税)

●基礎控除の引き下げ 【重要】

・従来5000万円+1000万円×法定相続人の数
 
・大綱3000万円+600万円×法定相続人の数

 

●死亡保険金に係る非課税限度額 

・同居していない成年の法定相続人は非課税枠の対象外。

 

●税率の引き上げ 

 2億円超の税率が引き上げ。

 ・最高税率が55%に。

現行

税率

改正後

税率

1000万円以下

10%

1000万円以下

同左

3000万円以下

15%

3000万円以下

同左

5000万円以下

20%

5000万円以下

同左

1億円以下

30%

1億円以下

同左

2億円以下

40%

3億円以下

40%

3億円以下

45%

3億円超

50%

6億円以下

50%

6億円超

55%

 

●未成年控除及び障害者控除 

・相続税の未成年者控除、障害者控除の控除額引き上げ 現行6万円10万円に。

 

 

(贈与税)

●税率(相続時精算課税制度以外)

 20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合

現行

税率

改正後

税率

200万円以下

10%

200万円以下

同左

300万円以下

15%

400万円以下

20%

400万円以下

15%

600万円以下

30%

1000万円以下

40%

1000万円以下

30%

1000万円超

50%

1500万円以下

40%

3000万円以下

45%

4500万円以下

50%

4500万円超

55%

 ・上記以外

現行

税率

改正後

税率

200万円以下

10%

200万円以下

同左

300万円以下

15%

300万円以下

同左

400万円以下

20%

400万円以下

同左

600万円以下

30%

600万円以下

同左

1000万円以下

40%

1000万円以下

同左

1000万円超

50%

1500万円以下

45%

3000万円以下

50%

3000万円超

55%

 

●相続時精算課税制度 

 ・受贈者の範囲に20歳以上である孫を追加(現行は推定相続人のみ)

 ・贈与者の年齢要件を60歳以上に引き下げ(現行は65歳以上)

 ・平成2311日以後の贈与について適用。

 

(その他)

●環境税の導入 

 ・石油石炭税の税率上乗せ。

 

[PR] 港区 新橋 税理士 会計事務所
[PR] 港区 新橋 行政書士 会社設立

Share:
前川研吾 X(旧Twitter) RSM汐留パートナーズ 採用X(旧Twitter)

上海支店設立のお知らせ

来年1月より当社上海支店が稼動します。
具体的にどのような事業展開を行うのか正直模索中の部分も多々ございますので、追ってご報告いたします。まずは現地に中国人スタッフ1名を配置いたします。

RSM汐留パートナーズ株式会社 上海支店
【所在地】上海市建国西路91弄瑞金花園5-1809

半年に一度くらいは上海に出張しなければと思います。
早く軌道に乗るように頑張らないと・・・。
今後ともよろしくお願いいたします。

Share:
前川研吾 X(旧Twitter) RSM汐留パートナーズ 採用X(旧Twitter)

12月は忘年会&クリスマスパーティー!

12月は忘年会が続いております。なかにはクリスマスパーティーも兼ねてという異業種交流会もあったり。
今年はずいぶんと飲みました(笑)

お客様をはじめたくさんの方にお声かけいただいて光栄です。
今年は本当にたくさんの方々にお世話になり、何とか1年間無事に過ごすことができました。年末にかけもう少しご一緒させていただく忘年会がありますが、どうぞよろしくお願いいたします。

Christmas HD  Wallpapers 08 September 2014 (8)

Share:
前川研吾 X(旧Twitter) RSM汐留パートナーズ 採用X(旧Twitter)
Scroll to Top