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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

有限責任事業組合(LLP)設立サービス

有限責任事業組合(LLP)の設立をご検討中の方へ

LLPは平成17年8月1日に有限責任事業組合契約に関する法律が施行されたことにより、新しく作ることができるようになった事業体です。

有限責任事業組合(LLP)は、その名のとおり組合です。しかし、LLPは民法組合の特例として作られた制度で次のような特徴があります。

①構成員全員が有限責任
②損益や権限の分配が自由に決めることができるなど内部自治の徹底
③構成員課税(パススルー課税)

有限責任事業組合(LLP)の特徴
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LLP設立の費用例

当事務所で手続き
お客様ご自身で手続き
組合契約書貼付収入印紙
不要
不要
公証人手数料
不要
不要
登録免許税
60,000円
60,000円
司法書士報酬
108,000円
0円
登記簿謄本(2通)
1,000円
1,200円
印鑑証明書(2通)
900円
900円
郵送費・通信費
3,240円
3,000円
合計
173,140円
65,100円

消費税込みの価格です。(組合員2名を想定しています)
<平成30年3月19日に価格を改定いたしました。>

※ご依頼から1-3日での登記申請を希望される場合は、別途追加料金を頂戴します。
※組合員に日本に住所を有しない方がいる場合、別途追加料金を頂戴します。
※ご自身で登記簿謄本を取得される場合も、オンラインで法務局へ登記簿の請求(郵送)をすれば1通500円です。

組合実印を当事務所でご用意することも可能です。

LLP設立の登記の際には、組合の実印を法務局で登録する必要があります。「組合名」、「代表組合員之印」と彫られた印鑑を用意することが一般的ですが、LLP設立後は組合の銀行印も必要となることが多いため、当事務所では印鑑3点セット(実印、銀行印、各印)の作成をお勧めしております。

印鑑はその材質などにより価格が異なりますので、当事務所にLLPの印鑑作成のご依頼もご希望される方は別途ご相談ください。

ご準備していただきたいもの

  • 設立する組合の実印
  • 組合員の個人実印
  • 組合員の個人印鑑登録証明書(登記申請日より3ヶ月以内のもの)
  • 組合員代表者の本人確認書類(運転免許証など)

※上記はあくまで一般的なものであり、ご依頼の内容によっては、追加でご用意いただくことがあります。
※組合の実印は、当事務所で代理で用意(購入)させていただくことも可能です。

ご本人様確認のお願い

LLP設立のご依頼をいただくにあたり、司法書士は、法律・法令により、ご依頼者様の本人確認・意思確認を必ず行う必要がございます。つきましては、電話やメール、郵送のみのやり取りだけではなく、必ず一度は、司法書士とご依頼者様でお会いする必要がありますのでご了承ください。

LLP設立の手順

1.設立するLLPの内容の決定

組合名、事業目的、事務所所在場所・組合員など、設立するLLPの内容を決めていただきます。司法書士と一緒にチェックシートを埋めていただきますので、ご依頼時点で決まっていないことや分からないことがあってもご安心ください。

2.LLPの組合契約書の作成

当事務所でLLPの組合契約書を作成します。内容をご確認いただき、問題なければ必要書類に組合員全員に押印いただきます。

3.出資金の払い込み

組合員のうちの代表者1名の個人口座に、出資金を振り込みます。当該代表者は、入金という形で問題ありません。振り込んだ後、その記録がされている当該代表者の通帳のコピーをいただきます。

4.法務局へLLP設立の登記申請

当事務所が、管轄の法務局へLLP設立の登記申請をします。

5.登記完了

登記申請から、1週間から10日程度で登記が完了します。

6.登記関係書類一式のお渡し

登記完了後、登記簿謄本・印鑑証明書などを回収し、書類一式が揃いましたらお渡しして手続きは終了となります。

司法書士に会社設立を依頼するメリット

1.ご自身の事業に専念する時間が増えます

LLP設立手続き自体は本人でも行うことは可能です。しかし、一般的にはLLP設立手続きに精通している個人の方は少なく、インターネットや本などで調べる必要があり、多くの貴重な時間がそれにとられてしまいます。

また、登記申請に法務局へ行く時間もかかってしまいます。その調べる、書類を作成する、外出する時間を専門家に任せてしまうことで、貴重なお時間を本業に充てることができます。

LLP設立後の登記簿謄本、印鑑カード、LLPの印鑑証明書の取得も、全て代理で取得いたします。

2.法務局とのやりとりを全てお任せいただけます

司法書士は登記の代理人となることができます。法務局とのやり取りが必要な場合でも、本人ではなく代理人である司法書士が直接法務局とやり取りを行うことができ、お客様に不要な手間を取らせずに済みます。

3.登記簿謄本、組合契約書などの書類への不備がなくなります

ある事業を行う際に、行政の許認可が必要な場合があります。その際、LLPの登記簿謄本上の目的が適正な表現・表記である必要があります。LLP設立後に目的を変更する場合は、登録免許税3万円が発生してしまいます。

LLPの名称、事務所の場所、組合員の氏名など、登記簿謄本や組合契約書に記載される文言に誤字、脱字がなくなります。

平成17年8月1日に有限責任事業組合契約に関する法律が施行されました。司法書士は、最新の法令に精通しております。

本業に専念してほしい

大事なことは、言うまでもなく本業です。
これから起業をされる方にとって、時間というものは大変貴重なものだと思います。

その大切な時間を、LLP設立登記手続きに必要な書類、手順、方法を一から調べて、法務局と相談をして、法務局へ足を運ぶ時間に費やしてしまうのは、とてももったいないことだと思います。

また、登記申請後に、申請内容に間違いや不足があると、それを修正するのに時間と費用が追加でかかってしまうこともあります。

起業される方の貴重なお時間を、その本業に少しでも多く充てていただきたい、それによって少しでも本業の成功に近づいてほしい、というのが当事務所の想いです。

汐留パートナーズグループは各分野の専門家集団です

汐留パートナーズグループには税理士を始め、会計士、弁護士、社会保険労務士、行政書士、司法書士、弁理士など、各士業の専門家が集まっており、LLP設立時における税務的なアドバイスや労務的なアドバイス、事業によっては必要となる許認可についても幅広くご相談をいただくことができます。

LLP設立登記のご依頼だけではなく、税務・労務その他のお悩みごとについても、どうぞお気軽にご相談ください。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
様々なサポートを行っております。


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