会社設立・商業登記・不動産登記等は東京都港区の【RSM汐留パートナーズ司法書士法人】- 法人設立代行・創業支援

代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

司法書士による合同会社設立サービス

合同会社の設立をご検討中の方へ

合同会社は、平成18年5月1日に施行された会社法により認められた新しい会社形態です。

合同会社の特徴として、社員の全員が有限責任である点は株式会社と似ていますが、株式会社よりも設立費用が安く、定款自治の範囲が広く認められていることにあります。

法人と聞くと、一般的には株式会社を思い浮かぶ方が多いでしょう。

しかし、合同会社の認知度も向上しており、今では法人化の際に合同会社を選択される方も多くなってきました。

iphoneで有名なアップルの日本法人や、スーパーマーケットの西友という有名企業も、合同会社を選択しています。

当事務所では、依頼するといくらかかるの?どれくらいの期間でできるの?どこまで手続きをしてくれるの?合同会社と株式会社の違いは何?などのお客様の疑問にお答えし、ご納得をいただいてから手続きを進めるよう努めております。

お見積りやご質問だけで終わられる方も多くいらっしゃいますので、お気軽にお問い合わせください。

≫会社設立の相談は誰にするべきですか?

有料のオプションにはなりますが、商標が気になる方は、会社設立の際の商標調査サービス(弁理士)もご依頼いただけます。

≫会社を設立するときに、商標の調査はしていますか?

合同会社設立の費用例

合同会社の設立をご自身でされた場合と、当事務所にご依頼いただいた場合の費用例は次のとおりです。

当事務所で手続き
お客様ご自身で手続き
定款貼付収入印紙
0円
40,000円
登録免許税
(資本金800万円まで)
60,000円
60,000円
司法書士報酬
88,000円
0円
登記簿謄本(2通)
1,000円
1,200円
印鑑証明書(2通)
900円
900円
郵送費・通信費
3,300円
3,000円
合計
153,200円
105,100円

消費税込みの価格です。(1人社員の場合。複数人が関与する場合の費用は≫お問い合わせください。)

※ご依頼から1-3日での登記申請を希望される場合は、別途追加料金を頂戴します。
※発起人、代表社員等に日本に住所を有しない方がいる場合、別途追加料金を頂戴します。

会社実印を当事務所でご用意することも可能です。

合同会社設立の登記の際には、合同会社の実印を法務局で登録する必要があります。

「会社名」「代表者印」あるいは「代表社員之印」と彫られた印鑑を用意することが一般的です。

会社設立後に会社の銀行印も必要となることが多いため、会社印鑑3点セット(実印、銀行印、角印)の作成をしておくのが良いでしょう。

印鑑はその材質などにより価格が異なりますので、当事務所に会社の印鑑作成のご依頼もご希望される方は別途ご相談ください。

≫会社設立日までに会社実印が間に合わないとき

費用の比較

専門家に依頼すると高いから・・・と思い込み、自分で手続きをする場合でも、上記費用の表のとおり10万円以上はかかります。

なお、電子定款にすれば収入印紙を貼る義務がないため、4万円節約をすることができます。

電子定款の作成だけを依頼できる行政書士もいるため、費用を節約したい人は、電子定款の作成だけ行政書士に依頼し、登記申請は自分で行うことも可能です。。

一方で、1日でも早く登記したい、登記に関する作業をしている時間がない、自分で手続きをするのは不安だ、関与者が複数いるためミスなく手続きを行いたいという方は、司法書士に依頼することをお勧めします。

ご準備していただきたいもの

  • 設立する会社の実印
  • 発起人の個人実印
  • 発起人の個人印鑑登録証明書(登記申請日より3ヶ月以内のもの)
  • 発起人の個人通帳
  • 発起人の本人確認書類(運転免許証など)
  • 代表社員の個人実印
  • 代表社員の個人印鑑登録証明書(登記申請日より3ヶ月以内のもの)
  • 代表社員の本人確認書類(運転免許証など)

※ご依頼の内容によっては、追加でご準備いただくことがあります。
※会社の実印は、当事務所で用意することも可能です(有料)。

ご準備していただきたいもの(1人会社の場合)

1人会社(出資者=役員が1名)の場合、ご準備していただきたいものは次のとおりです。

  • 設立する会社の実印
  • 発起人の個人実印
  • 発起人の個人印鑑登録証明書(登記申請日より3ヶ月以内のもの)
  • 発起人の個人通帳
  • 発起人の本人確認書類(運転免許証など)

合同会社設立の手順

当事務所にご依頼いただいた場合の、一般的な合同会社設立の流れは次のとおりです。

1.設立する会社の内容の決定

会社名、事業目的、本店所在場所・資本金・出資者・役員など、設立する会社の内容を決めていただきます。

司法書士と一緒にチェックシートを埋めていただきますので、ご依頼時点で決まっていないことや分からないことがあってもご安心ください。

2.会社の定款の作成、電子定款の認証

当事務所で会社の定款を作成します。

内容をご確認いただき問題が無ければ、書類へご捺印いただき、その後当事務所が電子定款の作成をします。

3.出資金の払い込み

出資者のうちの代表者1名の個人口座に、出資金を振り込みます。

振り込んだ後、その記録がされている当該代表者の通帳のコピーをいただきます。

4.法務局へ会社設立の登記申請

当事務所が、管轄の法務局へ登記申請をします。

大安や記念日など、法務局の開庁日であればご希望の日に設立登記の申請をしますので、郵送申請と異なり、会社設立日がご希望日からずれることはありません。

5.登記完了

登記申請から、3-4日程度で登記が完了します。

≫株式会社・合同会社の設立登記が、原則として申請から3日以内に完了するようになります。

6.登記関係書類一式のお渡し

登記完了後、当事務所にて登記簿謄本、印鑑証明書、印鑑カードなどを回収し、書類一式が揃いましたらお渡しして手続きは終了となります。

最初に書類の準備と、用意した書類への押印をいただければ、後は待ってるだけで登記が完了し、お手元に登記簿謄本などが届きます。

当事務所に会社設立を依頼するメリット

当事務所に合同会社の設立手続きを依頼するメリットは次のとおりです。

1.ご自身の事業に専念する時間が増えます。

会社設立手続き自体は本人でも行うことは可能です。

しかし、一般的に会社設立手続きに精通している個人の方は少なく、そのため一からインターネットや本などで調べると、本業に使うべき多くの貴重な時間が登記手続きにとられてしまいます。

登記相談や登記申請をするために法務局へ足を運ぶ時間もかかります。

その調べる時間、書類を作成する時間、外出する時間を専門家に任せてしまうことで、貴重な時間を本業に充てることができます。

会社設立後の登記簿謄本などの取得も、当事務所が代わりに取得しますので、お客様が法務局に行く時間も短縮することができます。

2.登記申請から印鑑カードの回収まで責任を持って行います。

司法書士は登記申請の代理人となることができます。

この点が、行政書士やその他士業と司法書士の大きな違いです。

電子定款の作成、登記申請から登記後の登記書類の回収まで全てお任せいただくことができ、お客様が法務局の担当者とやり取りしていただくことはありません。

書類の作成や登記申請だけではなく、登記完了後に登記に使用した書類の還付、登記簿謄本、印鑑証明書及び印鑑カードの回収も当事務所で全て行います。

3.登記簿謄本、定款などの書類への不備がなくなります。

ある事業を行う際に、行政の許認可が必要な場合があります。その許認可を取得する際、会社の登記簿謄本上の目的が適正な表現・表記である必要があります。

もし設立時に許認可に必要な目的が不足した場合、会社設立後に目的を変更する必要があり、目的の変更には登録免許税3万円が発生します。

細かく文字をチェックしますので、会社名・本店の場所・役員の氏名など、登記簿謄本や定款に記載される文言に誤字、脱字がなくなります。

平成18年5月に会社法が施行され、平成27年5月に一部改正された会社法が施行されました。司法書士は、最新の法令に精通しています。

4.当事務所は会社登記に特化した事務所です。

初めてする会社設立、次のような疑問やお悩みありませんか?

  • 会社の目的の記載はこれで大丈夫?
  • 公告方法は官報公告?それとも電子公告?
  • 本店はバーチャルオフィスで大丈夫?自宅でもOK?
  • 資本金はいくらにすればいいの?
  • 議決権に差をつけたほうがいい?
  • 出資する金額に応じて、配当に差を付けられる?
  • 事業年度は3月か12月にしておけばいい?
  • 株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人のどれがいいの?
  • 補助金、助成金、創業融資が気になる!

当事務所は会社登記・法人登記に特化した事務所であり、会社設立のご依頼を多数いただいております。

単に言われたまま会社を作るのではなく、ご希望に応じて「こうした方がメリットがあります。」「こうした方がいいかもしれません。」というアドバイスを積極的に行っております。

定款に「特定の規定」がない1人合同会社は、代表者の死亡と同時に解散してしまうことをご存知でしょうか。

≫会社設立Q&A-よくある質問

5.定款に貼付する収入印紙4万円が不要となります。

上記費用表のとおり、ご自身で紙で定款を作成された場合、それが紙で作成された定款であるときは定款に収入印紙4万円を貼らなくてはなりません。

当事務所に合同会社設立手続きをご依頼いただくと、紙の定款ではなく電子定款で作成をしますので、その収入印紙4万円が不要となります。

本業に専念してほしい

大事なことは、会社設立手続きそのものではなく、言うまでもなく本業です。

これから起業をされる方にとって、「時間」は大変貴重なものだと思います。

その大切な時間を、会社設立登記手続きに必要な書類、手順、方法を一から調べて、法務局と相談をして法務局へ足を運ぶ時間に費やしてしまうのは、とてももったいないことではないでしょうか。

登記申請後に、申請内容に間違いや不足があると、それを修正するのにさらに時間と費用がかかってしまうことも少なくありません。

起業される方の貴重なお時間を、その本業に少しでも多く充てていただきたい。それによって少しでも本業の成功に近づいてほしい、というのが当事務所の想いです。

汐留パートナーズグループは各分野の専門家集団です。

当事務所では、会社設立手続きのみのご依頼も数多く承っております。

加えて、汐留パートナーズグループには税理士を始め、会計士、弁護士、社会保険労務士、行政書士、司法書士、弁理士など、各士業の専門家が集まっており、会社設立時における税務的なアドバイスや労務的なアドバイス、事業によっては必要となる許認可手続きについても幅広くご相談をいただくことができます。

会社設立登記のご相談の他、税務・労務その他お悩みごとについても、お気軽にご相談(03-6264-2820)ください。

≫メールでのお問い合わせはこちら


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
様々なサポートを行っております。


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