建設業の論点~許可を受けるための要件としての「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」の概要~
2023年10月3日
許可を受けるための要件
建設業の許可を受けるために満たさなければならない要件は以下の6つです。
- 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力
- 専任技術者に関する要件
- 財産的基礎に関する要件
- 誠実性に関する要件
- 欠格要件に該当しない
- 社会保険への加入に関する要件
経営業務の管理を適正に行うに足りる能力
企業は建設業の経営業務の管理を適正に行えることを一定の要件を満たした単独の人物もしくは一定の要件を満たした複数の人物をもってこれを証明しなければなりません。
【単独の人物:以下に当てはまるいずれか1人】
- 建設業を営む会社等(個人事業主含む)で5年以上役員等としての経験がある
- 建設業を営む取締役会設置会社で取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から
具体的な権限委譲を受けた執行役員等としての経験が5年以上ある - その他の準ずる地位にある者としての経験が6年以上ある
【複数の人物:以下に当てはまる2名以上】
- 建設業の経営経験を2年以上有し、これとあわせて役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にあったものとしての経験を5年以上有していること
- 建設業の経営経験を2年以上有し、これとあわせて他の業種での経営経験を5年以上
有していること上記1もしくは2の人物に加えて以下の人物が必要となる。
- 建設業に関し財務管理、労務管理、業務運営の業務経験を5年以上有する者(申請会社での業務経験であり、他社での業務経験は不可です)。この3の規定に関しては同一人でも構いません。ただし、1及び2と兼ねることはできません。