ホーム/サービス/イミグレーション/特定技能ビザ申請代行
シェア

特定技能ビザ申請代行 | RSM汐留パートナーズ

特定技能ビザ申請代行

外国人材が安心して働ける環境を整え、人材の定着をめざします

信頼できる豊富な外国人雇用アドバイザリー経験実績

特定の産業において人手不足を解消するため、2019年4月より新たな在留資格「特定技能」が創設されました。特定技能は、多くの法律に守られた在留資格であり、一つでも違反すると不法就労になる可能性があります。沢山の時間とコストをかけて雇用や教育した特定技能人材の定着を目指し、RSM汐留パートナーズは企業様と外国人材を不本意な法令違反からお守りします。

  • 特別教育を行っていません。
  • 労働者の数が50人以上ですが衛生委員会を設けておりません。
  • 36協定を定めず残業をさせている。
  • 会社都合で特定技能外国人を解雇しました。
  • 二国間協定に定められている手続きを守らずに入国してます。

特定技能外国人が不法就労状態になる可能性があります

遵守すべき法令一覧

労働関係諸法令

  • 労働契約法
  • 最低賃金法
  • 労働安全衛生法
  • 労働施策総合推進法
  • パートタイム・有雇用労働法
  • 男女雇用機会均等法
  • 育児介護休業法
  • 職業安定法
  • 労働者派遣法
  • 船員職業安定法 等

社会保険関係法令

  • 健康保険法
  • 厚生年金保険法
  • 国民建法保険法
  • 国民年金等の社会保険に関する法令一般 等

出入国に関する法令

  • 出入国管理及び難民認定法
  • 出入国管理及び難民認定法施行規則
  • 特定技能運用要領
  • 特定技能基準省令
  • 分野別運用要領 等

租税関係法令

  • 所得税法
  • 法人税法
  • 地方税法等の租税に関する法令一般 等

幅広い分野の法律を漏れなく遵守する専門的知識が必要

RSM汐留パートナーズ

  • 労働関係諸法令の
    スペシャリスト

    社会保険労務士

  • 在留資格関連法令の
    スペシャリスト

    行政書士

  • 税務関連諸法令の
    スペシャリスト

    税理士

遵守すべき法令を網羅的にチェック
全方位サポートをワンストップで提供
不本意な法令違反から企業様と外国人材をお守りします。

提供できるサービス

在留資格申請代行サービス

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 高度専門職
  • 企業内転勤
  • 経営・管理
  • 家族滞在
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 永住

在留資格管理顧問サービス

在留資格情報を適切に把握し、在留期限に合わせて然るべき申請を行うということは容易ではありません。在留資格の更新・変更申請漏れや「書類準備が間に合わない」と焦ることのないよう、弊社では在留資格管理顧問サービスをご提供しております

労務監査サービス

クライアントの人事労務全般に関して、定性的な側面、定量的な側面、あるいはその両方にフォーカスして行う企業の健康診断のようなサービスです。主に企業の労務管理状況の実態が労働法諸法令に合致しているかどうかについて調査を行うことで企業に潜む労務リスクについて事前に把握し対応策を講じるための監査サービスです。

外国人雇用アドバイザリー

外国人従業員を雇用する企業の方は日々様々な疑問があるのではないでしょうか?例えば契約当初と業務内容を変えた場合、何か問題があるのではないかなど。その点を疎かにしていると知らず知らずのうちに不法就労状態に陥ってしまう場合があります。弊社では法的観点から企業の方の疑問を解決し、クライアントのコンプライアンスの維持に貢献致します。

Sekiguchi-Satoshi-img

Partner

関口 智史
Sekiguchi Satoshi

事業会社を経て、社会保険労務士試験合格後の2015年汐留社会保険労務士法人に入所。事業会社の社会保険事務、給与計算業務に数多く従事。2016年汐留パートナーズ税理士法人人事労務事業部の立ち上げに参画。上場会社、上場準備会社、加えて数多くの外資系企業に対して人事労務分野のコンサルティング業務を行う。2019年汐留パートナーズ税理士法人において人事労務業務管掌パートナーに就任。法政大学法学部政治学科卒業、社会保険労務士。

Q&A

Q派遣の雇用形態が認めらえるのはどの分野ですか?
A令和3年7月時点で派遣の雇用形態が認められるのは農業分野と漁業分野です。

Q定められている業務の一部のみを行うことは可能ですか?例えば宿泊分野の外国人が従事する「フロント、企画・広報、接客及びレストランサービス業務等の宿泊サービスの提供に係る業務」とされていますが、そのうちフロントのみを行わせて良いですか?
A特定の一業務のみ従事するものではなく、基本的には上記業務に幅広く対応する必要があると考えられます。

Q家族と一緒に来日したいのですが、家族の帯同は認められますか。
A特定技能1号では家族の帯同は認められません。特定技能2号では家族の帯同は認められます。

Q「留学」から「特定技能」に変更許可された場合、妻や子供の在留資格「家族滞在」はどうなりますか。
A留学生の妻や子供のようにすでに「家族滞在」の在留資格で本邦に在留している場合は、在留資格「特定活動」への変更が認められる場合があります。

Q受入機関が社会保険未加入でも就労可能ですか
A特定技能外国人受入機関はその基準として社会保険に関する法令を遵守していることが求められます。したがって、法令上、社会保険に加入する必要がある受入機関が、社会保険未加入である場合は、当該基準を満たさないため、特定技能外国人を受け入れることができません。

お問い合わせ

特定技能ビザ申請代行の料金体系

特定技能ビザ申請代行の料金体系については想定業務範囲に基づく想定工数から算出した定額方式又はタイムチャージ方式にてお見積をさせていただいております。ご相談事項によっては、定額方式でのご支援が難しい場合もございますが、RSM汐留パートナーズはクライアントのご予算内で費用対効果抜群のサービスをご提供させていただくことをミッションとしています。まずはお気軽に当社コンサルタントまでご相談ください。