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USビザ

E-1/E-2ビザ(貿易・投資駐在員ビザ) 

E-1ビザ(条約通商駐在員ビザ)

ビザの位置づけ

Eビザは、日米友好通商航海条約に基づいて発給されるビザです。Eビザを取得するためにはカンパニー(E-1カンパニー/E-2カンパニー)として登録されることが必要です。カンパニーとして登録されるためには必要な要件を満たしていなければなりません。E-1カンパニーは相当量かつ継続的な取引があり、日米間の貿易取引が50%以上であることが求められます。「貿易」には、物品の売買に限らず、コンサルティング、会計、法務、ITサービス等の無形サービス取引も含まれます。このE-1カンパニーにおいて、役員や管理職又は専門職(Essential Staff)として米国で就労する場合に必要な査証がE-1ビザです。

想定される利用場面

商品、サービス、テクノロジー等の取引を継続的に行う企業が、その通商活動を米国側で管理・遂行するために、役員や管理職、専門職(Essential Staff)を派遣するケースが想定されます。

主な審査ポイント

  • 企業および申請者が通商条約国の国籍要件を満たしているか
  • 相当量かつ継続的な国際貿易が実際に行われているか
  • 継続的な国際貿易の実態について、審査当局は取引の頻度、取引量、記録の追跡可能性を重視
  • 全体の貿易量の50%以上が日米間で行われているか
  • 申請者の職位・役割が事業運営上不可欠であるか

実務上の留意点

取引量に明確な数値基準はなく、企業構造や取引実態をどのように説明するかが審査結果に大きく影響します。そのため、資料構成や説明方法を含めた戦略的な申請準備が重要となります。

E-2ビザ(条約投資家ビザ)

ビザの位置づけ

Eビザは、日米友好通商航海条約に基づいて発給されるビザです。Eビザを取得するためにはカンパニー(E-1カンパニー/E-2カンパニー)として登録されることが必要です。カンパニーとして登録されるためには必要な要件を満たしていなければなりません。E-2カンパニーは実質的で相当規模の投資を行っていることが必要です。相当規模の投資とは事業内容に見合った投資額を投入することを指します。このE-2カンパニーにおいて、役員や管理職又は企業運営に必要不可欠な知識技能を持っている専門職(Essential Staff)として米国で就労する場合に必要な査証がE-2ビザです。

想定される利用場面

米国子会社の新設、既存事業への出資、スタートアップ投資などを通じて、米国市場での事業展開を行うケースが想定されます。

主な審査ポイント

  • 企業および申請者が通商条約国の国籍要件を満たしているか
  • 投資資金が実際に投入され、撤回不能な状態にあるか
  • 投資規模が事業の性質に照らして相当といえるか
  • 事業が実体を伴い、継続性・収益性を有しているか
  • 申請者が事業運営において中核的な役割を担うか
  • 単なる生計維持にとどまらず、経済的効果が見込まれるか

実務上の留意点

投資額の大小のみならず、資金の出所・流れ、事業計画の合理性、申請者の関与度合い等が総合的に判断されます。事業内容をどのように可視化し、説明するかが審査上の重要なポイントとなります。

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今後の流れ

E-1/E-2ビザ(貿易・投資駐在員ビザ) の料金体系

E-1/E-2ビザ(貿易・投資駐在員ビザ) の料金体系については想定業務範囲に基づく想定工数から算出した定額方式又はタイムチャージ方式にてお見積をさせていただいております。ご相談事項によっては、定額方式でのご支援が難しい場合もございますが、RSM汐留パートナーズはクライアントのご予算内で費用対効果抜群のサービスをご提供させていただくことをミッションとしています。まずはお気軽に当社コンサルタントまでご相談ください。

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