社内研修会の開催【決算対策の優先順位を考えよう】

昨日は、RSM汐留パートナーズ税理士法人内で、決算間際にお客様にしっかりと決算対策(節税対策)をアドバイスできるようにという研修会が開催されました。

項目
内容
損金割合
キャッシュアウトの有無
換金性/
支出の効果
優先度
(主観)
生命保険に加入する保障が付く/大きく加入可能
100%・50%など

あり(単+次以)
換金○(ピーク時期)
全損:85%~90%、1/2:95%~105%"
★★★(退職金とからめることで効果絶大)
棚卸・固定資産・ソフトフェアの除却等帳簿価額を除却により損金計上、証跡資料を必ず備え置く
100%

なし

-
★★★★★
もれなく未払計上を行う給与やその他販管費(カード払等)
100%

なし

-
★★★★★
貸倒引当金・貸倒損失の計上
売掛債権に対する法定繰入率計上、貸倒要件等に留意
100%

なし

-
★★★★★
所得拡大税制の適用給与が増加した場合、時限措置
税額控除
なし

-
★★★★★
倒産防止共済に加入する年240万(月20万)・累800万が上限 
100%
あり(単)

換金○(40か月以降100%)
★★★★
家賃を年払いする短期前払費用の特例
100%

あり(単)
換金×/前払の性質
★★★★
備品を購入する少額資産の特例 @30万円未満/300万円が上限
100%

あり(単)

換金×/前払の性質
(不要なものは買わない)
★★★
決算賞与を支給する対象者は従業員
100%

あり(単)

換金×/従モチベーションUP
★★
太陽光発電設備の購入生産性向上投資促進税制の特別償却(今期のみ)、パネルを設置し20年にわたり売電収入
50%

あり(単)

換金△(20年)

RSM汐留パートナーズ税理士法人では、当たり前のことを当たり前にできるようにするということも目指しています。最近、おかげさまで他の会計事務所からお客様の引継ぎを受けることが多くなっておりますが、時々驚くほどサービスのクオリティが低い会計事務所や税理士法人に出会うことがあります。税理士、会計事務所と名乗ってはダメ!って思うことが多々あります。ちょっと過激な意見ですが・・・私は仕事には厳しいです。そのような会計事務所が業界にはあまりに多くとても残念です。残念ながら、お客様が税理士を選ぶ際には、税理士のサービスの内容やクオリティを判断することは難しいのだと思います。

例えば、上表についてですが、

・棚卸・固定資産・ソフトフェアの除却等
・もれなく未払計上を行う
・貸倒引当金・貸倒損失の計上
・所得拡大税制の適用

などの決算対策ですが、このように当たり前のように税理士法人のメンバーに確認をさせていますが、本当に当たり前のことなんです。節税対策なんて偉そうに言えることではなくてしっかりと行った上で決算を組むべきです。ただ、驚くべきことに、これらの処理をせずに税金をたくさん払っている中小企業が多く存在します。

税理士業界はこれから激動の時代に突入します。最近仲の良い税理士法人チェスターの代表社員の福留氏や荒巻氏と語り合うことがありますが、「本物」しか残らない時代となるでしょう。どんなに時代が変わっても世の中に必要とされる税理士法人、専門家集団になるべく、妥協を許さず精進してまいります。

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2016年税理士試験まで1ヶ月を切りました!

早いものですね。今年2016年の税理士試験まであと1ヶ月を切りました。つい先日繁忙期が終わったかと思いきやもう試験直前です。

働きながら税理士試験に挑む弊社メンバーは皆一生懸命両立を頑張っています。確かに専念して勉強した方が時間がたくさんあることでしょう。ですが、合格する人はどんなに忙しくても大変でもあまり関係ないような気もします。

税理士に絶対になりたいとか、受かりたい&落ちたくないという気持ちが強いとか、精神論になってしまいますが、そういう気持ちが大切な気がします。

毎年この時期になると、RSM汐留パートナーズのメンバーは少しお休みをいただき税理士試験の勉強をさせていただいています。今年もたくさんの税理士受験生が試験を受けます。

税理士試験が終わると楽しいイベントをたくさん用意して待っていますので全力で頑張って下さい!RSM汐留パートナーズの全メンバーが受かるよう、影ながら応援しています。

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古物商許可の申請に必要な書類

監査役を務めている会社が、古物商許可申請を行うことになりました。そこで必要な書類をご連絡いただきました。

・住民票
・身分証明書
・登記されていないことの証明書
・略歴書
・誓約書

詳しくは下記URLに解説があります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/kobutsu/kyoka.html

古物商の許可自体は古物営業法に基づき都道府県ごとに許可を得なければなりませんが、それほど難しいものではありませんが、意外だったのが、監査役も上記の書類を提出する必要があるという点でした。

新規ビジネスがうまくいくことを全力で応援させていただきます。

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納税管理人・出国税の専門ページのリリース

本日、納税管理人・出国税の専門ページをリリースしました。

とてもニッチな分野ではございますが、これからの時代は、企業はクロスボーダーにビジネスを行ったり、また、個人は海外を気軽に行き来するライフスタイルになると思われますので、より一層、納税管理人・出国税に関連する業務は増えていくものと思います。

RSM汐留パートナーズは、2008年の創業時からお客様の納税管理人に選任いただいて、数多くの業務をこなしてまいりました。その実績はかなりの件数となり、ノウハウも蓄積されてまいりました。現在、法人と個人を合わせまして約50ほどのお客様の納税管理人を担当させていただいております。その中には、海外の航空会社や大手メーカーや商社などもあります。

また、2015年7月からは富裕層向けの税対策として出国税(国外転出時課税制度)が導入されました。これに対しても近年数多くのお問合せをいただいております。ビジネスのさらなる成長のため海外拠点に行く事になる経営者の方にとっては、予期せぬ納税となりビジネスの足かせとなる可能性もあり、一定の対応策が必要となります。

納税管理人や出国税に関することでお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にRSM汐留パートナーズ税理士法人までお問い合わせください。

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個人事業主となるバスケットボール選手が急増

こんにちは。最近バスケットボール業界が激変しています。特に変化しているのは、税理士としての視点ですと、今まで給与所得者であったバスケットボール関係者が、実業団の企業との雇用契約を終了し、委託契約を締結しているという点でしょうか。

これによりバスケットボール選手やコーチが個人事業主として開業することとなります。したがって確定申告はもちろんのこと、日々の会計帳簿の作成や節税対策等も税理士と二人三脚でやっていくことが求められます。

バスケットボール選手の確定申告について詳しく記事を書きました。興味がある方がいらっしゃいましたらバスケットボール選手の確定申告【詳細解説】をご覧下さい。

また、マネジメント会社を設立するケースも増えてきています。芸能人やスポーツ選手のマネジメント会社設立についてはこちらの記事をご覧下さい。

私もスラムダンク世代、中学はバスケ部でしたので、バスケが好きです。より多くの方々のお手伝いができれば幸いです。

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アメリカ大使館にて恥ずかしい思い

本日アメリカ大使館に行く用事がありました。本日はパスポートの公証でした。

アメリカ大使館に行くのはこれで3度目ですが毎回厳しい手荷物チェックがございます。まるで空港のようです。

本日はなんとビジネスバッグに缶ビールが入っていました。昨日お中元でもらったものでかばんに入れて帰宅したものの再びかばんに入れて持ってきてしまったのでした。アメリカ大使館に缶ビールを持ち込もうとしてたということで、警備をしている警察官の方々に、とても不審な目で見られるとともに、笑顔でお預かりしてもらいました(笑)

アメリカ大使館はいつ行ってもVISAのレーンがすごい行列です。暑い日が続きますが皆さまお体にはお気を付けください。

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プロ野球選手の確定申告や税金について

最近プロ野球選手の確定申告についてのお問合せをホームページからいただいております。プロ野球選手の確定申告の徹底解説というコラムを書かせていただきました。

内容としては、
・プロ野球選手は個人事業主として確定申告をする必要があるか?
・プロ野球選手が球団から受ける報酬は事業所得か?給与所得か?
・プロ野球選手が球団から受ける契約金についてはどうする?
・プロ野球選手が確定申告を行う場合の手順
などについて書かせていただいております。

プロ野球選手の確定申告は少し特殊ですので、長文記事にはなりますが、渾身の力作でございます(笑)弊事務所では、プロスポーツ選手や芸能人の方々の確定申告、税務顧問、マネジメント会社設立などの各種サービスをご提供させていただいております。

もし税金でお困りのプロスポーツ選手や芸能人の方々がいらっしゃいましたらお気軽にご相談をいただければと思います。

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ハワイ不動産セミナー

日本でもハワイ不動産セミナーが時々開催されています。先日初めて参加してまいりました。

・ハワイの不動産はなぜ日本人にいいのか?
・ハワイの不動産の価格相場・推移はどうなっているのか?
・海外不動産と為替の関係は?
・ハワイの不動産を購入するときにローンを組めるのか?
・ハワイの不動産の維持管理費はどのくらいかかるのか?
・ハワイの不動産の投資利回りはどのくらいなのか?
・ハワイの不動産の購入の流れは?
・日本にいながらハワイの不動産を購入・売却できるのか?
・ハワイの不動産に関連する税金はどうなっているのか?

私も趣味がこうじてこれらのご質問には一通りお答えできるようになりました(笑)ですが、餅は餅屋ですので、ハワイ不動産に関するご相談は基本お受けしておりません。購入した後の税務申告の部分をRSM汐留パートナーズ税理士法人で担当させていただきますので、是非ハワイ不動産を購入された方は、RSM汐留パートナーズ税理士法人に税務顧問・確定申告業務をお任せください^^外国税額控除をはじめとした国際税務に精通したメンバーがお客様の確定申告をしっかりと担当させていただきます。

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シンガポール法人取締役が来日

本日はShiodome Parnters (Singapore) Pte.LimitedのNoma取締役が来日。黒住取締役と3人で食事に出かけました。

ボーナス後?の金曜日ということで銀座・新橋・汐留エリアで、10件以上のお店に断られやっと見つけたお店での会食。景気がいいのかどうかは不明ですがなんだか異常事態。

さて久々、日本とシンガポールの間のビジネスや経済について語り合いました。為替や各国の税制の変化が目まぐるしく、各企業もグローバル戦略をどのように策定して実行していけばいいのか、皆目見当もつかないという様相もございますが、常にアンテナを張っていかねばと再認識。

最近シンガポールを訪ねていないので、またシンガポールに行って刺激を受けたいなと思いました。

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今年の社員旅行の目的地決定!

少し前に今年の社員旅行の目的地が決まったとの報告がありました。RSM汐留パートナーズ税理士法人の社員旅行は毎年メンバーによる投票により目的地を決めることとなっております。今年の社員旅行は国内慰安旅行ということで、札幌・京都・沖縄の3択となりました。

その中で、最も票を集めて2016年度の社員旅行の目的地となりましたのが、「沖縄」とのことです。RSM汐留パートナーズ税理士法人には沖縄事務所がありますので、現地では沖縄事務所の視察、メンバーとの交流もできますしとても楽しみです。沖縄事務所のメンバーは社員旅行ではなくて申し訳ないですが(汗)

これから計画を立てていくと思いますが今からとても楽しみです!(^^)!

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