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相続した建物の所有権保存登記をする

所有権保存登記 建物が新しく建築されたときは、その建物の登記簿というものは存在しません。 建物を新築したときは、所有権を取得した日から1ヶ月以内に表題登記をしなければならないとされています(不動産登記法第47条1項)。 […]


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