不動産登記関係 新・中間省略登記について
新・中間省略登記とは
新・中間省略登記とは、「第三者のためにする売買契約」または「買主の地位の譲渡」という形式をとることにより、現所有者Aから中間取得者Bを経由せずに最終取得者Cへ、例外的に直接所有権移転登記をすることを言います。
しかし、全ての取引において中間省略登記を認められるわけではありません。基本的には中間省略登記は認められておらず、新・中間省略登記は一定の条件が満たされた場合のみ可能ということになります。
第三者のためにする売買契約
第三者のためにする売買契約とは、上記の例ではAとBが、それぞれ自分の名前で結んだ契約によって、直接Cに不動産の権利を取得させる契約のことを言います。AとBの契約締結時にCが決まっている必要はありません。
契約はAとB、BとCがそれぞれ締結し、AとCで締結することはありません。
AとBの契約及びBとCの契約には特約として特定の文言等が入っている必要がありますので注意が必要です。
買主の地位の譲渡
買主の地位の譲渡とは、上記の例ではAとBが売買契約を締結した後、BとCが、AB間の売買契約の買主としての地位をBからCへ譲渡する契約を締結することを言います。
CにAB間の売買代金の金額を知られてしまうデメリットがあります。
新・中間省略登記のメリット
新・中間省略登記を利用すれば、中間者Bへの所有権移転登記が不要なため登録免許税がかかりません。また、Bは所有権を取得することもないので、Bには「不動産取得税」や「固定資産税」も発生しません。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。