在留資格「技能」に適用される9つの職種や申請時のポイントとは
2023年2月7日
外国人が日本に滞在するためには、出入国管理及び難民認定法(入管法)が定める在留資格を有することが必要ですが、外国特有の産業における経験を積んだいわば職人のような外国人が、その経験を活かして日本で仕事に就く際の在留資格が「技能」です。こちらのページでは在留資格「技能」についてご紹介します。
在留資格「技能」について
在留資格「技能」は、外国料理の調理師やソムリエ、航空機のパイロットなど、熟練した技能を要する仕事に従事する外国人に付与される資格です。在留期間は5年、3年、1年または3ヶ月です。
在留資格「技能」が適用される9つの職種
外国人の熟練技能と聞けば色々な職種が該当しそうに思えますが、入管法では9職種を定めていて、この職種についてのみ「技能」の在留資格が適用になります。
(1)外国料理の調理師、パティシエ
(2)外国特有の建築・土木
(3)外国特有の製品の製造・修理
(4)宝石、貴金属、毛皮の加工
(5)動物の調教
(6)海底等の掘削、調査
(7)パイロット
(8)スポーツ指導
(9)ソムリエ
たとえばマッサージに関して特別な技能を有していたとしても、マッサージは上記には含まれないため、外国人マッサージ師が「技能」の在留資格で滞在する、というのは認められません。
在留資格「技能」の就労について
「技能」は業務限定で就労可能な在留資格です。たとえば、調理師として働くことを認められた人が工場等で単純労働者として働いたり、自身がレストランを経営したりというのは認められません。もし、レストラン経営をするのであれば、在留資格「経営・管理」を取得する必要があります。
在留資格「技能」申請における経験の証明について
「技能」の在留資格を取得するには、その外国人が9つの職種いずれかにおいて経験を積んできたことを証明する必要があります。たとえば、外国料理の調理師であれば10年以上の実務経験の証明が必要で、パイロットであれば250時間以上の飛行経験の証明が必要です。外国での在職証明書等を提出して、これらの経験を有することを証明します。
そのため、「技能」の在留資格で雇用したい外国人がいる場合は、必要となる経験とその証明資料を準備できるかを事前に確認しておく必要があります。
おわりに
本記事では在留資格「技能」に関する詳細と、「技能」が適用される9つの職種や就労に関するルールについて紹介しました。在留資格「技能」を得るためには、経験を証明できる資料等が必要なことも押さえておきたいところです。
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