商業登記関係 平成28年度 商事・企業法務研修会 第1回「各種法人と会社の機関設計」
平成28年7月21日(木)にタイトルの研修会に参加してきました。
講師は弁護士の塚本英巨先生、『一問一答 平成26年改正会社法(第2版)』(商事法務)の共同執筆をされており、この本は私も大変お世話になっております。
合同会社の業務執行社員
研修会の内容をここに全て書くことはできませんが、1点心に残った点だけ。
合同会社は定款で特に何も定めなければ、社員=業務執行社員=代表社員となり、これは社員が複数いた場合も同じです。
定款に定めることにより、2名以上社員がいる場合において、業務執行をする社員と業務執行をしない社員を1つの合同会社内に併存させることが可能となります。
業務執行社員は合同会社に対して善管注意義務と忠実義務を負い、その任務を懈怠すると損害賠償責任を負うことになります。
出資をするだけで実際に業務を行わない社員は、業務執行社員として氏名を定款や登記簿謄本に載せない方がいいでしょう(業務執行社員にならない方がいいでしょう)。
なお、業務執行社員や代表社員でない社員の氏名・住所は、登記事項ではないため登記簿謄本には記載されません。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。