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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

平成28年度 商事・企業法務研修会公開講座「改正会社法の実務論点と商業登記の実務論点」

講師はあの金子登志雄先生

平成28年6月22日(水)掲題の講座に行ってきました。お客様への正確で迅速な登記サービスを提供できるよう真面目に、定期的に研修に参加しております(宣伝)。

講座の講師は、会社法・商業登記の分野で有名な金子登志雄先生でした。金子先生の講座ということで、多くの司法書士が集まり会場はほぼ満席です。
私も金子先生の本は何冊も持っており、日々参考にさせていただいておりますが、講座に参加するのは初めてで非常に楽しみにしておりました。

Aという添付書類が必要な理由、会社法のBという条文がある理由など、物事の根本・本質から考え理解されている姿勢は見習うべく私もそのような理解を大切にしていきたいと思います。

会社法295条2項

お話の中で面白いと思ったのは、会社法295条2項を使った決議方法です。

会社法第295条

1 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。

3 この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。

取締役会決議事項も株主総会で決議

会社法第295条2項を見ると、取締役会の決議事項であるものであっても、その事項を株主総会で決議することができる旨を定款に定めれば、株主総会で決議をすることができるということになります。

例えば、本店移転に関する決議をする場合、具体的な本店の所在場所は取締役会で決議をする必要がありますが、本店の所在場所を株主総会でも決議することができる旨を定款に定めれば株主総会で決議をすることも可能ということになります。

遠方にいる、病気のためなどの諸事情により、取締役会が開催できない場合には利用する価値はありそうです(テレビ会議や370条+定款の定めによるみなし取締役会という方法もありますね)。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
様々なサポートを行っております。


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