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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

株式会社と合同会社の違い

株式会社と合同会社はどこが違うのか

合同会社という単語を聞いたことがありますか?

「会社・法人設立」「法人化」「法人成り」と聞けば、多くの方はまず株式会社を思い浮かべるのではないでしょうか。

しかし日本においては、会社設立をする際の選択肢として、株式会社以外にも合同会社があります。

実はスーパーマーケットチェーンの「西友」も登記上の法人名は合同会社西友であり、iPhoneで有名なAppleも日本支社の法人名はApple Japan合同会社です。

これらのような有名な企業でも、株式会社ではなく合同会社の形態を採用していることがあります。

所有と経営の分離

株式会社と合同会社の違いを簡単に言うと、株式会社は出資をする人と経営をする人は別の人という前提に立って制度が設計されているのに対し、合同会社は出資をする人と経営をする人が同じ人という前提に立って制度が設計されています。

合同会社は出資者でなければ経営者になることはできません。

なお、株式会社においても出資者と経営者が同一人物とすることはでき、このような株式会社は少なくありません(1人株式会社はまさにこれに当てはまります)。

株式会社と合同会社には、比較をするとそれぞれメリット・デメリットがあります。

これから会社設立を検討されている方にとって、どちらの形態がご自身に適しているのか少しでもご参考になりましたら幸いです。

会社設立の費用

株式会社
合同会社
定款認証手数料
31,200円~51,200円
0円
定款貼付収入印紙
40,000円
40,000円
登録免許税
150,000円
60,000円
合計
221,200円~241,200円
100,000円

※株式会社の定款認証手数料は、設立する株式会社の資本金の額によって変わります。
 ≫(2022年1月1日)株式会社の定款認証に係る公証人手数料改定

※電子定款を作成した場合は、定款に40,000円の収入印紙を貼付する必要がなくなります。

※株式会社は約2000万円、合同会社は約700万円を超える資本金を設定する場合は、上記金額より登録免許税が増えることがあります。

※司法書士などの専門家に依頼した場合は、別途手数料が発生します。

上記のとおり、合同会社の場合は公証人による定款認証にかかる手数料が発生しないこと、登録免許税が(資本金が約2000万円を超えない限り)安くなることが特徴です。

そのため株式会社に比べ、合同会社は約14万円程安く作ることができます。

スタートアップ時は色々とお金がかかりますので、約14万円も費用を抑えることができるのは大きなメリットと言えます。

株式会社と合同会社の比較表
株式会社
合同会社
商号商号に株式会社という名称を入れる商号に合同会社という名称を入れる
知名度高い高くはない
最低必要人数1名1名
設立時最低出資額1円以上1円以上
(出資額の全額を資本剰余金とすることにより資本金0円とすることは可能)
出資者責任有限責任有限責任
出資者の議決権数1株1票1人1票
(出資額によらない)
決算公告毎年必要不要
役員の任期(非公開会社)
取締役 1年~10年
監査役 4年~10年
期限なし
設計の自由度普通高い
略称(株)(同)
代表者の資格代表取締役代表社員
法人税法上の扱い普通法人普通法人
法人名義での契約できるできる
みなし解散制度あるない
設立費用の最低額約20万1200円
(専門家に依頼せず、かつ自分で電子定款認証した場合)
6万円
(専門家に依頼せず、かつ自分で電子定款認証した場合)

株式会社と合同会社のそれぞれのメリット

株式会社と合同会社は法人税法上はどちらも普通法人として扱われますので、設立後の法人税を考えると比較はできません。

比較したときに株式会社と合同会社それぞれのメリット、違いは何でしょうか。

知名度・信用度

まず大きな違いは、知名度だと思います。

合同会社と比較すると、株式会社の方が圧倒的に知名度があります。

合同会社の設立件数は増加傾向にありますが、世間的には合同会社という名前はまだ浸透しておらず、そのため法律上は株式会社と同じ法人格を持ちながらも、株式会社に比べると信用度が低く思われてしまうケースがあります。

しかし、合同会社だから株式会社よりも信用できないものだということはありません。

合同会社の設立件数増加とともに、知名度も株式会社と変わらないものになっていくのではないでしょうか。

出資を広く募るケース

多数の方から出資を募ることを想定している場合は、株式会社の方が向いていると言えます。

基本的には、株式会社は1株につき1票が付与されているため、多く出資をした人が多くの議決権を持つことができますが、合同会社は1万円出資した人も100万円出資した人も同じ1票の議決権しか持てません(定款により議決権比率を変更することが可能です)。

また、合同会社は株式会社よりも組織運営に関する自由度が高いというメリットがあります。基本的には、株式会社は出資比率に応じて利益配当されますが、合同会社においては出資比率に関係なく利益の配分を調節することができます。

なお、合同会社を当初設立をし、数年後に株式会社へ移行することは可能です。ただし、登録免許税や官報公告掲載費用などの実費だけで少なくとも10万円程度は必要となるため、最初は合同会社を設立して1-2年後に株式会社にする予定であるのであれば、最初から株式会社を設立した方がいいかもしれません。

≫組織変更手続き(合同会社から株式会社へ)

ランニングコスト

株式会社も合同会社も同じ普通法人の区分であるため法人税としては差がありません。

合同会社は毎年決算公告をする必要がないため、公告方法を官報に掲載する方法としている株式会社に比べて官報掲載費用分費用を節約することができます。

その他に合同会社の業務執行社員・代表社員には任期がないため、任期満了によるその変更登記が不要でありその登録免許税が不要です。

また合同会社においては、出資額の全部を資本剰余金に計上することができるため、多額の出資をしてそれを資本金に計上しなくてもいいようなケースでは登録免許税を抑えることが可能です。

まとめ

会社設立の費用を抑えたい場合は、合同会社という選択は悪くはありません。上記のとおり、一部のランニングコストを節約することもできます。

しかし、日本では株式会社という名称に知名度・信用度があるのも事実です。

法人名を前面に出さずに屋号を用いて商売をされる美容院や飲食店では、合同会社という名称のデメリットはあまり考えなくても良いと言えるかもしれません。
また、名刺等に記載する代表者の対外的な地位の表示は、代表社員とせずにCEOのような表示・記載にする方法もあります。

あなたのビジネスにおいて、会社名を前面に出すのかどうか、法人にどれくらい費用をかけられるのかどうか、出資者の人数と関係性によって選択されるのが良いかと思います。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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