相続関係 その他 一般社団法人日本財産管理協会と認定研修
日本財産管理協会は、遺言執行や銀行手続き等の遺産承継事務、その他財産管理業務を行う司法書士有志が設立した一般社団法人です。(日本財産管理協会HP引用)
1講義2.5時間、土日の4日間、合計8講(20時間)と、なかなか大変でしたが、
財産管理業務について理解が深まりました。
講義内容
・規則31条業務総論 ※
・遺産承継業務
・任意売却の実務
・中小企業支援実務
・財産管理と税務
・遺言執行の実務
・相続財産管理人、不在者財産管理人の実務
・民事信託の実務
※
(司法書士法人の業務の範囲)
第三十一条 法第二十九条第一項第一号 の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
(以下略)
他人の財産の管理若しくは処分を行う業務をすることができるとされていますね。
相続財産管理業務
司法書士は法令(司法書士法第29条、同施行規則第31条)により、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務をすることができるとされています。
他人の財産の管理若しくは処分を行う業務をすることができると法令で規定されている職業は司法書士の他は弁護士さんのみです。
相続手続き
汐留司法書士事務所では、相続財産を相続人の皆様にに円滑に承継するお手伝いをしております。
相続に強い司法書士、税理士、弁護士、社労士、行政書士がワンストップで対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。