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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

登記簿に記載される種類株式、新株予約権の内容の体裁

発行済み株式の総数並びに種類及び数

発行済み株式の総数並びに種類及び数は、原則として登記申請書に記載した内容で登記されます。

法務局がある程度体裁を整えてくれますが、登記申請人の希望どおりの文字列で登記したいのであれば、申請書の登記すべき事項をそのとおりの内容としておくことが無難です。

なお、登記簿の記載の体裁によって法的な効力に差は生じませんので、そこまで気にする必要のない事項ではあります。

①各種の株式の後ろに1つスペースを空けるパターン
発行済株式の総数
  5万2900株
各種の株式の数
  普通株式 5万株
  A種優先株式 2000株
  A2種優先株式 900株
②各種の株式数につき、頭の数字で揃えるパターン
発行済株式の総数
  5万2900株
各種の株式の数
  普通株式    5万株
  A種優先株式  2000株
  A2種優先株式 900株
③各種の株式につき、後ろの「株」の文字で揃えるパターン
発行済株式の総数
  5万2900株
各種の株式の数
  普通株式      5万株
  A種優先株式  2000株
  A2種優先株式  900株

種類株式及び新株予約権の内容

種類株式の内容が記載される「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容」は1行当たりの文字数が35文字であり、新株予約権の内容が記載される「新株予約権」は1行当たりの文字数は34文字です。

種類株式や新株予約権はその内容にボリュームがあることが少なくなく、そのような場合は(1)(2)(3)、①②③、abc、(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)等の数字や記号を用いて項や号を分けることが一般的です。

意図的に文字数を1行34文字でカットせず、登記すべき事項をそのまま横に長い内容で登記申請をした場合でも、法務局(登記官)によってはパターン②やパターン③のように登記してくれるケースもあります(パターン①のように登記されるケースもあります)。

改行、字下げ、ぶら下げをしない方がトータルの行数が少なくなりますので、種類株式や新株予約権を発行する回数の多いスタートアップにおいて見やすさよりも登記簿謄本1通の枚数を少なくしたい場合はそのようにするのが良いでしょう。

ここでは記載例として、≫法務局の商業・法人登記の申請書様式(法務局)の中にあるJ-KISS型新株予約権の登記すべき事項の一部を記載しています。

≫株式会社変更登記申請書 – 法務局

①改行あり、字下げ・ぶら下げをしないパターン

②改行あり、字下げあり、項から号は1文字下げるパターン

③改行あり、ぶら下げあり、項から号は項等の記号分空けるパターン


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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