相談事例 【相談事例】誤って昨年登記がされた監査役の重任登記を修正したい
監査役の重任登記
監査役には任期があり、終結時に任期が満了する定時株主総会において再任されたときは当該監査役の重任登記を行い、再任されなかったときは権利義務監査役に該当しない限り当該監査役の退任登記を行います。
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり(会社法第336条1項)、非公開会社においてはこの4年の部分を10年まで伸長することが可能です(会社法第336条2項)。
各監査役の任期がいつ満了するのかは原則として各株式会社が管理することであり(法務局から任期満了に関する通知は来ません)、任期満了時に再任手続きを忘れている株式会社もしばしば見受けられるところです。
補欠監査役と任期
監査役の任期は、定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることが可能です(会社法第336条3項)。
上記の定款の定めは多くの株式会社の定款に設けられているため、監査役の任期を確認するときは、当該監査役が補欠として選任されたのかどうかを確認することが求められます。
監査役が交代するタイミングで選任される監査役は、株主総会において、単に後任として選任されただけでは補欠として選任された監査役と評価されず、新たに選任する監査役の任期につき退任する監査役の任期の満了時までとするのであれば、補欠として選任する旨を明示することが求められます。
登記手続きにおける任期の審査
監査役の重任登記の審査、あるいは任期満了による退任登記の審査委において、当該監査役の任期が満了していることは登記官に確認されるところ、任期が満了することを示すものの一例として次のような記載がされた定時株主総会議事録が該当します。
重任登記の申請がされた監査役につき、就任から2年程度しか経過していないことが登記簿から分かるときでも、任期が満了する旨が議事録から分かるようであれば、(設立時監査役を除き)当該監査役は誰かの補欠として選任されたため就任時から4年経過していないのにも関わらず任期が満了したものと判断されます。
登記審査は書面審査のため、実体においては監査役の任期が満了していないのにも関わらず、書面上の整合性が取れているため誤ってその登記が通るという構造があります。
監査役の抹消登記、重任登記をする
令和3年11月の臨時株主総会で前任の後任として選任された監査役につき、任期が令和6年5月の定時株主総会で満了したものとして誤って再任され、当該定時株主総会議事録を添付してその登記がされているところ、本来はその任期の満了が令和7年5月の定時株主総会であった場合、これを正しく登記簿に反映させることになります。
既に登記されている「令和6年5月●●日重任」の日付を更正登記することはできないため、「令和6年5月●●日重任」の登記を抹消し、令和7年5月■■日重任」登記を改めて行うことになります(当該抹消登記、重任登記は1つの申請で行うことが可能)。
この登記の添付書類は、法務局によって異なる可能性があるため事前の調整が必要となりますが、一例としては次のとおりです。法務局によっては追加で書面を求められる可能性もあります。
- 監査役を選任したときの臨時株主総会議事録
- 上申書
- 令和7年5月の定時株主総会議事録(席上就任承諾した旨の記載あり)
- 定時株主総会に係る株主リスト
この登記の登録免許税は、抹消登記分2万円+変更登記分1万円(資本金の額1億円以下の場合)で3万円です。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
![代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]](/js/wp-content/themes/shiodome/dist/img/mr.ishikawa_02.jpg)
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。