会社設立・商業登記・不動産登記等は東京都港区の【RSM汐留パートナーズ司法書士法人】- 法人設立代行・創業支援

代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

2022年4月1日から成年年齢が引き下げられることにより変わること

民法の一部改正と成年年齢の引き下げ

2022年3月現在、民法第4条に「年齢20歳をもって成年とする」と定められているところ、2022年4月1日からは「年齢18歳をもって成年とする」とその内容が変更されます。

つまり、2022年4月1日以降、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることになります。

成年年齢が引き下げられることにより、2022年4月1日以降に18歳になった方や、2022年4月1日現在18歳又は19歳である方は、成年として1人で法律行為をすることができるようになります。

民法一部改正の新旧対照表(一部抜粋)
民法
変更後(2022年4月以降)
現行(2022年3月まで)
第4条
年齢18歳をもって、成年とする。年齢20歳をもって、成年とする。
第731条
婚姻は、18歳にならなければ、することができない。男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。
第753条
(削除)未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
第792条
20歳に達した者は、養子をすることができる。成年に達した者は、養子をすることができる。

成年年齢が引き下げられることによって変わること

成年年齢が18歳に引き下げられることによって、一例として、2022年4月1日から次の事項が変わります。

  1. 18歳から契約をすることができます。
  2. 18歳から有効期間が10年のパスポートを取得することができます。
  3. 18歳から公認会計士・司法書士等の国家資格に基づく職業に就くことができます。
  4. 18歳から性別の取扱いの変更審判を受けることができます。
  5. 女性の結構可能年齢が18歳に引き上げられます。
18歳から契約行為が可能に

2022年4月以降、18歳から成年となりますので、18歳・19歳の方は1人で契約をすることができるようになります。

高額な商品を購入する、ローンを組む、クレジットカードを作る、不動産の購入や不動産の賃貸に関する契約も、2022年4月以降、18歳・19歳の方は親権者の同意を得ることなく行うことができます。

18歳から成年となり様々な契約行為ができるようになりますので、詐欺あるいは相当不利な契約を締結しないよう注意が必要かもしれません。

なお、2022年3月以前に18歳・19歳の方が親の同意を得ずにした契約は、2022年4月以降も、引き続き取り消すことが可能です。

18歳から有効期間が10年のパスポートの取得が可能に

2022年3月現在、18歳・19歳の方が取得できるパスポートの有効期間は5年であるところ、2022年4月以降は、18歳・19歳の方でも有効期間が10年のパスポートを取得することができるようになります。

18歳の方が2022年3月31日までに有効期間5年のパスポートを申請している場合、2022年4月1日以降、当該申請につきその受け取り前に有効期間を10年に切り替えることはできない可能性があるためご注意ください。

18歳から国家資格に基づく職業に就ける

18歳から公認会計士、社会保険労務士、司法書士、行政書士等の国家資格の登録ができるようになります。

司法書士登録は、司法書士試験に合格した人が行うことができますが(他のルートもあります)、未成年者は登録することができませんでした。

2022年4月1日以降は、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることにより、例えば司法書士試験に合格している方は18歳から司法書士登録をすることができるようになります。

≫汐留パートナーズ司法書士法人の採用情報

18歳から性別の取扱いの変更審判を受けることが可能に

性同一性障害者であって、一定の条件を満たしている人は、家庭裁判所に対して性別の取扱いの変更の審判の申立てをすることができます。

この条件の一つに「20歳以上であること」がありますが、2022年4月1日以降は、これが18歳に引き下げられます。

≫性別の取扱いの変更(裁判所)

男女ともに結構可能年齢が18歳に

2022年3月までは、男性は18歳、女性は16歳になるまで婚姻をすることはできませんが(民法第731条)、2022年4月以降は、男女ともに18歳以降でないと婚姻することができなくなります。

なお、2022年4月1日時点で既に16歳以上の女性は、2022年4月以降、18歳未満でも結婚することができるとされています。

成年年齢が引き下げられることによって変わらないこと

成年年齢が18歳に引き下げられた後も変わらないこともあります。一例として次の事項は、2022年4月以降も20歳にならないと行うことができません

  • 飲酒、喫煙をする。
  • 競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券を買う。
  • 養子を迎える。
  • 大型、中型自動車運転免許を取得する。

この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
様々なサポートを行っております。


ご相談・お問い合わせは
こちらからどうぞ

お見積りは無料です。

   

〒105-7133 東京都港区東新橋一丁目5番2号 汐留シティセンター33階