会社設立・商業登記・不動産登記等は東京都港区の【RSM汐留パートナーズ司法書士法人】- 法人設立代行・創業支援

代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

管轄外本店移転登記の際の、印鑑届書の提出が不要に

管轄外本店移転の登記と添付書類

2025年(令和7年)4月21日から、管轄外本店移転登記の際に印鑑届書の提出が不要となりました。

この対象は株式会社だけではなく、合同会社、一般・公益社団(財団)法人、LLPやLPS、外国会社(営業所がある場合は営業所の移転、営業所がない場合は日本における代表者の住所移転)においても同様です。

≫本店を管轄登記所外に移転する際の印鑑届書の提出が不要になりました(法務省)

管轄外本店移転の登記をするときは、今までは登記申請をする法務局へ印鑑届書の提出が必要であったところ、これが不要となり申請人側の手続き負担が少し軽減されます。

管轄外本店移転とは、本店移転後の管轄法務局が移転前の管轄法務局と異なる場合の本店移転をいい、東京都港区から東京都中央区への移転や、横浜市から千葉市への移転のようなケースを指します。

印鑑カード交付申請書の提出は必要

法務局の管轄が変わった場合に印鑑カードは自動的に引き継がれないため、法人印鑑証明書が必要なときは、本店移転の登記完了後に移転後の管轄法務局へ印鑑カード交付申請書を提出し、新しい印鑑カードの交付を受ける必要があります。

完全オンライン申請(申請書及びその添付所書面を電子データのみで行う登記申請)をする場合でも、この印鑑カード交付申請書たる紙が求められます。

この印鑑カード交付申請書の提出及び印鑑カードの交付は、返信用封筒を同封する形で郵送にて行うことも可能です。

新たに印鑑を提出するときは印鑑届書の提出が必要(従前どおり)

法務局へ新たに印鑑を提出するときは、従前のとおり印鑑届書(+発行後3か月以内の提出者たる代表者の個人印鑑証明書、以下同じ)の提出が必要です。

代表取締役をAからBへ変更+管轄外本店移転の登記を一つの申請で行うときは、本店移転前の管轄法務局への登記申請と併せて、Bの印鑑届書を提出します。この登記の申請人(又は代理人への委任者)はBとなります。

株式会社Zに代表取締役が2名(X、Y)がいて、Xが印鑑登録をしているときに、本店移転を機にYも印鑑登録を行うのであれば、本店移転の登記申請以前(同時含む)にYの印鑑届書の提出を移転前管轄法務局へ行うか、本店移転の登記完了後にYの印鑑届書の提出を移転後管轄法務局へ行うことになります。なお、よくいただく質問として、XYともに印鑑登録を行うのであれば、印鑑(物体)はXYでそれぞれ別のものである必要があります。

また、株式会社Zにおいて印鑑登録者をXからYに変更するのであれば、Xの印鑑登録廃止手続きをYの印鑑登録と同時に行う必要があり、この場合はXが登録していた印鑑をYが登録することも可能です。

登記の申請人(又は代理人への委任者)は印鑑登録者である必要があることから、株式会社Zが本店移転の登記の申請と同時に移転前管轄法務局でXが印鑑登録廃止(+Yの印鑑届)をするのであれば、申請人(又は代理人への委任者)はYとなります。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
様々なサポートを行っております。


ご相談・お問い合わせは
こちらからどうぞ

お見積りは無料です。

   

〒105-7133 東京都港区東新橋一丁目5番2号 汐留シティセンター33階