商業登記関係 新設合併の手続き
新設合併
会社法第2条によると、新設合併とは、二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるものをいいます。以下、権利義務の全部を承継し合併により設立する会社を設立会社といい、合併により消滅する会社を消滅会社といいます。
設立会社は1社となりますが、消滅会社は2社以上でも問題ありません。
新設合併手続きには、最短で1.5ヶ月の期間、通常は2ヶ月程度の期間がかかるため、思い立ったとしても明日すぐに新設合併ができるわけではありません。また、新設合併は効力発生日までに一定の手続きを経なければならないため、スケジュールを立てて手続きに抜けや漏れがないようにすることが重要です。
特例有限会社と新設合併
特例有限会社は新設合併における設立会社となることができません。会社設立と同様、新しく特例有限会社を誕生させることはできないとされています。
なお、合同会社は新設合併における存続会社となることができます。
新設合併のスケジュール
4月1日を効力発生日とするスケジュール例です。
1月中旬 | 合併の準備 (合併契約の内容、債権者の確認等) | |
2月1日 | 取締役会決議 (合併契約承認、株主総会招集決定) 官報公告の申込み | |
2月10日 | 合併契約の締結 | |
2月25日 | 官報に合併公告が掲載 債権者への個別催告 契約書等の事前備置 | |
3月1日 | 株主総会招集通知 反対株主等への通知 | |
3月25日 | 株主総会決議(合併契約承認) 債権者異議申述期間満了 | |
4月1日 | 合併の登記申請 | 設立の登記申請 |
4月1日以降 | 合併に関する書類の事後備置 |
新設合併の一般的な手続き
新設合併の一般的な手続きは次のとおりです。新設合併を行う会社の事情等により、他の手続きが必要となるケースもあります。手続きに瑕疵があると新設合併が無効となる可能性がありますので、手続きが不安な場合は税務・労務・法律・登記・許認可まで全てワンストップで対応ができる当グループまでご相談ください。
新設合併契約の締結
新設合併をする会社は、消滅会社間の合併契約書の締結が必須です。合併契約書には最低限、次の事項(一例)を定める必要があります。
- 設立会社・消滅会社の商号・住所
- 設立会社の商号、本店所在地、目的、発行可能株式総数等
- 設立会社の定款で定める事項
- 設立会社の役員の氏名
- 合併の対価と割当てに関する事項
事業目的会社
書面の事前備置
消滅会社は債権者保護手続き等の合併手続きを行う日から、効力発生日まで、一定の事項を記載した書面等を本店に備え置かなければなりません。
以下は一定の事項の一例です。
- 合併契約の内容
- 合併対価の相当性に関する事項
- 合併対価について参考となるべき事項
- 設立会社の資本金及び資本準備金に関する事項
- 計算書類等に関する事項
効力発生日以降に設立会社の債務の履行の見込みに関する事項
官報公告
消滅会社はその債権者の保護のために、官報公告によって、合併をすること、消滅会社及び設立会社の商号・住所、原則として貸借対照表の要旨、債権者が一定期間異議を述べることができる旨、掲載しなければなりません。
これは会社の公告方法として日刊新聞紙や電子公告を定めている場合も同様です。
合併公告と一緒に貸借対照表の要旨も掲載する場合は、官報申込みから10~11営業日程度、貸借対照表の要旨を掲載しない場合は5~6営業日程度、申込みから掲載まで要します。
債権者への個別催告
官報公告と併せて、各債権者への各別の催告も必要とされています。
この各債権者への催告は、定款で公告方法を日刊新聞紙や電子公告と定めているときは、官報公告に加えて定款の公告方法による公告を行うことにより省略することができます。公告方法が官報である会社は各債権者への催告を省略をすることはできません。
⇒いわゆるダブル(二重)公告
消滅会社の株券等提出公告
消滅会社が株券等を発行をしている株式会社である場合は、効力発生日の1ヶ月以上前の日までに、株券等の提出公告及び各株主等への通知が必要とされています。株券発行会社においても、実際に株券を発行していない会社はこの手続きは不要です。
消滅会社が株券発行会社でその株主が1名2名と少数であれば、株主全員に株券不所持の申出をしてもらうことにより、上記公告及び通知をしなくて済みます。
株主総会招集通知と反対株主等への通知
株主総会を開催するときは、原則として総会日の1週間前、公開会社においては2週間前までに招集通知を発送しなければなりません。非公開会社でかつ取締役会非設置である会社は、定款で1週間よりも短い期間にすることも可能です。
1週間前に招集通知を発送する必要のある会社は、発送日から株主総会開催日まで、まる7日間が必要となります。例えば3月25日(水曜日)に株主総会を開催するときは、3月17日(火曜日)までに招集通知を発送しなければなりません。
なお、書面投票または電子投票を実施する場合は、非公開会社においても2週間前までに招集通知を発送する必要があります。
消滅会社は、その株主等に対して、効力発生日の20日前までに新設合併をする旨等を通知または公告をする必要がありますが、これを単独でする必要はなく、株主総会の招集通知と併せて通知をしたり、合併公告と併せて公告をしたりすることもできます。
株主総会の決議
簡易新設合併や略式新設合併の場合は、合併差損が生じる場合等を除き株主総会の決議は不要となりますが、原則として新設合併の効力発生日の前日までに株主総会の【特別決議】による承認が必要となります。
但し、消滅会社が公開会社で、合併の対価が譲渡制限株式である場合は、消滅会社の株主総会の【特殊決議】が必要となります。また、合併の対価が持分会社の持分である場合は、消滅会社の【総株主の同意】が必要となります。
消滅会社が種類株式発行会社である場合は、種類株式にかかる種類株主総会の決議も必要となるケースがあります。
新設合併の効力発生
新設合併においては、登記が効力発生要件であるため、新設合併の登記申請をした日に新設合併の効力が発生します。そのため、効力発生日として法務局が開いていない土日祝日を定めることはできません。
新設合併の登記申請
新設合併の登記は、効力発生日から2週間以内に、新設合併存続会社の変更登記と新設合併消滅会社の解散登記を【同時】にしなければなりません。
【設立会社にかかる登記申請添付書類(一例)】
- 新設合併契約書
- 合併契約を承認した株主総会議事録(消滅会社)
- 債権者保護手続き関係書面
- 株券提供公告をしたことを証する書面
- 消滅会社の登記事項証明書(存続会社と管轄法務局が異なる場合)
- 資本金の計上証明書
- 登録免許税に関する証明書
- 株主リスト(消滅会社)
- 委任状(司法書士に依頼する場合)
(または株券を発行していないことを証する書面・・・株主名簿など)
(消滅会社の会社法人等番号を記載した場合は不要)
【消滅会社にかかる登記申請添付書類】
不要
書面の事後備置
設立会社が株式会社であるときは、新設合併の効力発生日以後遅滞なく、法務省令で定められている事項につき記載した書面または電磁的記録を作成しなければならず、効力発生日から6ヶ月間会社の本店に備え置かなければなりません(会社法第801条)
法務省令で定められている事項とは、新設合併の効力が発生した日、当該合併により承継した重要な権利義務等です。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。