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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

【2026年12月1日から】代表者等住所非表示措置の対象範囲の拡大(合同会社、一般社団法人、LLP、医療法人等)

代表者等住所非表示措置

2024年(令和6年)10月1日から株式会社のみを対象にスタートした代表取締役等住所非表示措置の申出制度につき、2026年(令和8年)12月1日からその対象を拡大し、その名称が代表者等住所非表示措置の申出に変更されます。

商業登記規則等の一部が改正されることにより、2026年12月1日以降は、合同会社や一般社団法人、医療法人といった各種法人においても代表者等住所非表示措置の申出を行うことができるようになります。

原則として対象の範囲が拡大するという改正であり、その手続きについては大きな変更はありませんので手続きについては次の記事をご参照ください。

≫【2024年(令和6年)10月1日】代表取締役等住所非表示措置の申出制度のスタート
≫代表取締役等住所非表示措置が自動的に継続されるケース、されないケース

変更後の対象範囲

その対象が株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人のみであった住所非表示措置の申出制度は、2026年12月1日以降はその対象が次のとおり拡大されます。

会社
・株式会社(代表取締役、代表執行役、代表清算人、支配人)
・有限会社(取締役、監査役、清算人、支配人)
・合名会社(社員、清算人、職務執行者、支配人)
・合資会社(社員、清算人、職務執行者、支配人)
・合同会社(代表社員、職務執行者、支配人)
・外国会社(代表者、支配人)
各種法人等※
・医療法人、社会福祉法人、学校法人、宗教法人、特定非営利活動法人等(代表者、清算人)※一例です。
・行政書士法人、司法書士法人、社会保険労務士法人、税理士法人、土地家屋調査士法人、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、弁理士法人(社員)
特定目的会社
・特定目的会社(代表者(取締役及び監査役を含む))
組合
・有限責任事業組合(組合員、清算人、職務執行者)
・投資事業有限責任組合(無限責任組合員、清算人、職務執行者)
投資法人
・投資法人(執行役員及び清算執行人)
一般社団法人等
・一般社団法人(代表理事、代表清算人)
・一般財団法人(代表理事、代表清算人)
・公益社団法人(代表理事、代表清算人)
・公益財団法人(代表理事、代表清算人)

※会社、一般社団法人及び一般財団法人、投資法人並びに特定目的会社を除くその他の法人並びに外国会社を除くその他の外国法人を指します。

株式会社において支配人が新たに対象となる

株式会社においては代表取締役、代表執行役及び代表清算人が住所非表示措置の対象となっていましたが、新たに支配人もその対象となります。

外国会社の日本における代表者は対象外

外国会社の日本における代表者及び各種外国法人の日本における代表者は対象外です。

独立行政法人等の添付書類の緩和

独立行政法人等においては、上場会社同様に代表者等住所非表示措置の申出に係る添付書類が緩和されています。

代表者等住所非表示措置の申出を行うことができるタイミング

商業登記規則等の改正後は、【会社の代表者又は会社の支配人の住所が登記すべき事項に含まれる登記】の申請をするときに、代表者等住所非表示措置の申出を行うことができます。そのため、改正前と同様に設立の登記や代表者等の就任、重任、住所変更登記等をするタイミングでしか住所非表示措置の申出を行うことができない点に変わりはなさそうです。

申請時ベースで判断されるため、2026年11月25日に就任した一般社団法人の代表理事につき、2026年12月1日以降にその変更登記を申請する場合は代表者等住所非表示措置の申出を行うことができます。

合同会社や士業法人のように社員の重任登記が予定されていない会社・法人においては、特定の登記と同時にしか申出をすることができない点に利用のしづらさがあるかと思います。

過去に登記した住所は非表示措置の対象外

代表者等住所非表示措置の申出はこれから登記を行う代表者等の住所が対象ですので、過去に登記した代表者等の住所は対象外です。

この点は代表取締役等住所非表示措置の申出から変わりはありません。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記・不動産登記・相続手続き・遺言・成年後見など、
様々なサポートを行っております。


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