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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

吸収合併の手続き

吸収合併

会社法第2条によると、吸収合併とは、会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいいます。以下、権利義務の全部を承継し合併後に存続する会社を存続会社といい、合併により消滅する会社を消滅会社といいます。

存続会社は1社となりますが、消滅会社は2社以上でも問題ありません。

吸収合併手続きには、最短で1.5ヶ月の期間、通常は2ヶ月程度の期間がかかるため、思い立ったとしても明日すぐに吸収合併ができるわけではありません。また、吸収合併は効力発生日までに一定の手続きを経なければならないため、スケジュールを立てて手続きに抜けや漏れがないようにすることが重要です。

特例有限会社と吸収合併

特例有限会社は吸収合併における存続会社となることができません。特例有限会社を吸収合併における存続会社とする場合は、その前提として特例有限会社を株式会社へ移行しなくてはなりませんので、この手続きもスケジュールに組み込む必要があります。

なお、合同会社は吸収合併における存続会社となることができます。

吸収合併のスケジュール

4月1日を効力発生日とするスケジュール例です。

日程
存続会社
消滅会社
1月中旬合併の準備
(合併契約内容、債権者の確認等)
合併の準備
(合併契約内容、債権者の確認等)
2月1日取締役会決議
(合併契約承認、株主総会の招集決定)

官報公告の申込み
取締役会決議
(合併契約承認、株主総会の招集決定)

官報公告の申込み
2月10日合併契約の締結合併契約の締結
2月25日官報に合併公告が掲載

債権者への個別催告

契約書等の事前備置
官報に合併公告が掲載

債権者への個別催告

契約書等の事前備置
3月1日株主総会招集通知

反対株主等への通知
株主総会招集通知

反対株主等への通知
3月25日株主総会決議(合併契約承認)

債権者異議申述期間満了
株主総会決議(合併契約承認)

債権者異議申述期間満了
4月1日合併の効力発生合併の効力発生
4月1日以降合併の登記申請(2週間以内)

合併に関する書類の事後備置
合併の登記申請(2週間以内)

吸収合併の一般的な手続き

吸収合併の一般的な手続きは次のとおりです。吸収合併を行う会社の事情等により、他の手続きが必要となるケースもあります。手続きに瑕疵があると吸収合併が無効となる可能性がありますので、手続きが不安な場合は税務・労務・法律・登記・許認可まで全てワンストップで対応ができる当グループまでご相談ください。

吸収合併契約の締結

吸収合併をする会社は、合併契約書の締結が必須です。合併契約書には最低限、次の事項を定める必要があります。

  • 存続会社・消滅会社の商号・住所
  • 合併の対価と割当てに関する事項
  • 効力発生日
事業目的会社
書面の事前備置

存続会社・消滅会社は債権者保護手続き等の合併手続きを行う日から、一定の事項を記載した書面等を本店に備え置かなければなりません。消滅会社では効力発生日まで、存続会社では効力発生日から6ヶ月を経過するまで備え置きます。

以下は一定の事項の一例です。
【存続会社】

  • 合併契約の内容
  • 合併対価の相当性に関する事項
  • 計算書類等に関する事項
  • 効力発生日以降に存続会社の債務の履行の見込みに関する事項

【消滅会社】

  • 合併契約の内容
  • 合併対価の相当性に関する事項
  • 合併対価について参考となるべき事項
  • 計算書類等に関する事項
  • 効力発生日以降に存続会社の債務の履行の見込みに関する事項
官報公告

存続会社・消滅会社はその債権者の保護のために、官報公告によって、合併をすること、合併をする相手の商号・住所、原則として貸借対照表の要旨、債権者が一定期間異議を述べることができる旨、掲載しなければなりません。

これは会社の公告方法として日刊新聞紙や電子公告を定めている場合も同様です。

合併公告と一緒に貸借対照表の要旨も掲載する場合は、官報申込みから10~11営業日程度、貸借対照表の要旨を掲載しない場合は5~6営業日程度、申込みから掲載まで要します。

債権者への個別催告

官報公告と併せて、各債権者への各別の催告も必要とされています。

この各債権者への催告は、定款で公告方法を日刊新聞紙や電子公告と定めているときは、官報公告に加えて定款の公告方法による公告を行うことにより省略することができます。公告方法が官報である会社は各債権者への催告を省略をすることはできず、また、存続会社が株式会社である場合の消滅会社たる合名会社・合資会社も各債権者への催告を省略することができません。
いわゆるダブル(二重)公告

消滅会社の株券等提出公告

消滅会社が株券等を発行をしている株式会社である場合は、効力発生日の1ヶ月以上前の日までに、株券等の提出公告及び各株主等への通知が必要とされています。株券発行会社においても、実際に株券を発行していない会社はこの手続きは不要です。

消滅会社が株券発行会社でその株主が1名2名と少数であれば、株主全員に株券不所持の申出をしてもらうことにより、上記公告及び通知をしなくて済みます。

株主総会招集通知と反対株主等への通知

株主総会を開催するときは、原則として総会日の1週間前、公開会社においては2週間前までに招集通知を発送しなければなりません。非公開会社でかつ取締役会非設置である会社は、定款で1週間よりも短い期間にすることも可能です。

1週間前に招集通知を発送する必要のある会社は、発送日から株主総会開催日まで、まる7日間が必要となります。例えば3月25日(水曜日)に株主総会を開催するときは、3月17日(火曜日)までに招集通知を発送しなければなりません。

なお、書面投票または電子投票を実施する場合は、非公開会社においても2週間前までに招集通知を発送する必要があります。

存続会社・消滅会社ともに、その株主等に対して、効力発生日の20日前までに吸収合併をする旨等を通知または公告をする必要がありますが、これを単独でする必要はなく、株主総会の招集通知と併せて通知をしたり、合併公告と併せて公告をしたりすることもできます。

株主総会の決議

簡易吸収合併や略式吸収合併の場合は、合併差損が生じる場合等を除き株主総会の決議は不要となりますが、原則として吸収合併の効力発生日の前日までに株主総会の【特別決議】による承認が必要となります。

但し、消滅会社が公開会社で、合併の対価が譲渡制限株式である場合は、消滅会社の株主総会の【特殊決議】が必要となります。また、合併の対価が持分会社の持分である場合は、消滅会社の【総株主の同意】が必要となります。

消滅会社が種類株式発行会社である場合は、種類株式にかかる種類株主総会の決議も必要となるケースがあります。

吸収合併の効力発生

吸収合併においては、登記が効力発生要件ではないため、吸収合併契約書において効力発生日と定めた日に吸収合併の効力が発生します。そのため、効力発生日として法務局が開いていない土日祝日を定めることも可能です。

吸収合併の登記申請

吸収合併の登記は、効力発生日から2週間以内に、吸収合併存続会社の変更登記と吸収合併消滅会社の解散登記を【同時】にしなければなりません。

【存続会社にかかる登記申請添付書類(一例)】

  • 吸収合併契約書
  • 合併契約を承認した株主総会議事録(存続会社・消滅会社)
  • 債権者保護手続き関係書面
  • 株券提供公告をしたことを証する書面
  • (または株券を発行していないことを証する書面・・・株主名簿など)

  • 消滅会社の登記事項証明書(存続会社と管轄法務局が異なる場合)
  • (消滅会社の会社法人等番号を記載した場合は不要)

  • 資本金の計上証明書
  • 株主リスト(存続会社、消滅会社)
  • 委任状(司法書士に依頼する場合)

【消滅会社にかかる登記申請添付書類】
不要

書面の事後備置

存続会社が株式会社であるときは、吸収合併の効力発生日以後遅滞なく、法務省令で定められている事項につき記載した書面または電磁的記録を作成しなければならず、効力発生日から6ヶ月間会社の本店に備え置かなければなりません(会社法第801条)

法務省令で定められている事項とは、吸収合併の効力が発生した日、当該合併により承継した重要な権利義務等です。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

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商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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