商業登記関係 会社・法人登記における登記事項証明書の添付省略と会社法人等番号の記載
商業登記と登記事項証明書の添付
商業登記の申請において、他社の登記事項証明書の添付が求められる登記申請があります。
一例としては、次のような内容の登記申請です。
- 会計参与、会計監査人の就任登記で、会計参与、会計監査人が法人である場合
- 吸収合併、吸収分割の承継会社がする申請で、消滅会社や分割会社の管轄法務局が他管轄の場合
- 株式交換、株式移転の完全親会社がする申請で、完全子会社の管轄法務局が他管轄の場合
会社法人等番号の記載による登記事項証明書の添付省略
商業登記法及び商業登記規則が改正され、平成27年10月5日は、登記事項証明書の添付をする代わりに会社法人等番号を記載すればよいことになりました(商号登記法第19条の3)。
(添付書面の特例)
商業登記法第19条の3この法律の規定により登記の申請書に添付しなければならないとされている登記事項証明書は、申請書に会社法人等番号を記載した場合その他の法務省令で定める場合には、添付することを要しない。
会社法人等番号とは
会社法人等番号とは、会社や法人等の登記事項証明書、代表者事項証明書あるいは印鑑証明書に記載されている12桁の番号です。
1111-11-111111のように12桁の数字が、4桁・2桁・6桁の数字がハイフンで繋がれているものが会社法人等番号に該当します。
また、登記事項証明書等の他、法人のマイナンバー制度により指定される13桁の法人番号の、先頭の数字を取り除いたものが会社法人等番号に該当します(登記事項証明書等のものと同じ数字です)。
会社法人等番号を記載するとは
会社法人等番号を記載するとは、登記申請書の添付書類記載欄に次のように記載することをいいます。
・就任の承諾を証する書面 1通
・会計監査人の登記事項証明書 添付省略
(会社法人等番号 1111-11-111111)
同管轄であれば登記事項証明書の添付が不要
港区に本店のある株式会社が、港区にある監査法人を会計監査人に選任したとします。
法人である会計監査人の就任に関する登記申請においては、添付書類として会計監査人の登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)の添付が求められています。
しかし、登記申請をする会社と会計監査人の主たる事務所が同じ管轄区域内にある場合はこの登記事項証明書の添付が不要となります(商業登記法第54条2-2)。
この場合、そもそも登記事項証明書の添付が不要であるため、会社法人等番号の記載も必要ありません。
登記事項証明書を添付することも可能
商業登記法第19条の3は、登記事項証明書の代わりに会社法人等番号を記載した場合は、登記事項証明書の添付を省略することができるという内容です。
そのため、会社法人等番号を記載することなく登記事項証明書を添付しても問題ありません。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。