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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

合同会社の目的変更をするときの手続きとその登記手続き

合同会社の目的

合同会社の目的は登記事項となっていますので、全ての合同会社には必ず会社の目的があり、その目的には一定のルールがあります。

≫会社の事業目的と登記

会社の目的というと、存在理由や成し遂げたいことのようにも捉えることもできそうですが、ここでは「事業内容」のことを指しています。

会社を使って飲食店を営もうと考えている場合は、会社の目的は「飲食店の経営」等となります。

会社目的と許認可

有料職業紹介事業や労働者派遣事業、飲食店の経営やお酒の販売等、一定のビジネスを行うときは、国や都道府県等にその事業を行う旨の届出をしたり、その事業を行う許可、認可等を得なければならないことがあります。

これらの許可、認可を得るための申請書の添付書類として会社の登記簿謄本を提出し、その会社目的に当該事業内容が記載されていることが求められます。

許可、認可の必要な事業を行うために会社目的を変更するときは、それに適した会社目的が登記簿に記載されるようにしましょう。

目的を変更する方法

目的は定款の記載事項ですので、目的を変更するときは、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって定款を変更します(会社法第637条)。

定款に「当会社の定款は、代表社員全員の同意によって変更する。」等とあれば、代表社員の全員の同意によって変更することになります。

合同会社の目的は登記事項とされていますので、会社の目的を変更したときは、その効力発生日から2週間以内に、その旨の変更登記を法務局へ申請します。

変更後の目的が分かるように記載する

同意書には、変更後の目的が分かるように記載しておく必要があり、具体的には次の3つの方法がよくあるパターンです。

変更後の目的を直接記載する方法

1. 定款一部変更の件
 当会社の定款第2条を次のとおり変更すること。
 第2条 当会社は、次の事業~~~

新旧対照表を記載する方法

1. 定款一部変更の件
 当会社の定款第2条を次のとおり変更すること。

(下線は変更部分を示します)
現行定款
変更案
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. 飲食店の経営
2. 前号に附帯する一切の事業
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. 飲食店の経営
2. 旅館の経営
3. 前号に附帯する一切の事業

別紙定款の記載のとおりとする方法

1. 定款一部変更の件
 当会社の定款を別紙のとおり変更すること。

この場合は、変更後の定款を合綴+割印をするか、独立した定款に原本証明+会社実印を押印します。

目的変更登記と登録免許税

目的変更の登記申請をするときは、登録免許税として3万円を納付する必要があります。

これは同じ申請書で申請する限り、こ目的を何個追加した場合でも、何個削除した場合でも同じです。

目的変更登記に必要な書類

総社員の同意によって目的を変更したときの、登記申請の添付書類は次のとおりです。

  • 総社員の同意書
  • 定款(同意書で変更内容が分かる場合は不要)

代表社員全員の同意によって目的を変更したときの、登記申請の添付書類は次のとおりです。

  • 代表社員全員の同意書
  • 定款(代表社員の同意によって定款を変更することができることを証するため)

この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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